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今朝のNHKの報道をみて、吃驚したのである。あの、「一太郎」と「花子」が松下電器の特許に触れ、販売禁止になった、とういう報道である。

参考≫
読売OnLine/「一太郎」販売中止命令

ジャストシステム/一太郎・花子に関する報道につきまして

PC98時代から親しんでいた「一太郎」は画期的であったが、DOS-Vになったときに、「一太郎」をやめてしまっていた。いまやATOKも代を重ねてATOK2005として発売されているのだが・・・ この記事によると、松下電器の持つ「特許」に抵触しているらしい。特許になると、「弁理士」さんの仕事の範疇なのだが、「著作権」になると行政書士でも取り扱いができる。

最近はこの「著作権」でも、勝手に主張する輩がいるらしく、こと、中国・韓国相手になると大変だと思う。先日もTVで見たのだが、韓国で販売されている菓子類にも日本の著名製菓会社の商品名と類似の名前が使用され、しかもデザインもほとんど同じ、といった具合だ。

ある行政書士さんのサイトで見たのだが、こういった案件を専門的に扱っている書士さんもいらっしゃるようだ。
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所/著作権サポート

行政書士でも、いろいろな案件が扱えることがわかる。