2020年9月14日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)で呼吸不全状態となる中等症II以上の患者に対し、救急医療管理加算1の5倍相当(4750点)の加算を算定可能とすることが承認された。厚生労働省は2020年度第2次補正予算の予備費の支出が閣議決定された後、速やかに事務連絡を発出する。
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」(第3版)が2020年9月3日に発行された。手引きでは、COVID-19の重症度は「軽症」「中等症I」「中等症II」「重症」──の4類型に分類されている(図1)。中等症I以上では入院加療が必要となり、このうち呼吸不全のため酸素投与が必要な患者が中等症IIと区分される。手引きによると、呼吸不全の定義は「PaO2≦60mmHg」であり、「SpO2≦90%」に相当するが、誤差を考慮して中等症Iは「93%<SpO2<96%」、中等症IIは「SpO2≦93%」とされている。国内で入院を要したCOVID-19患者2600例のレジストリによると、酸素投与を要しない軽症例が62%、酸素投与を要した中等症が30%、人工呼吸管理やECMOによる集中治療を要した重症例が9%だった。
COVID-19患者を受け入れている医療機関へのヒアリングでは、中等症IIの患者のイメージとして「診療や巡回の頻度増に加え、重症化の早期発見のために頻回の検査が必要」という声が上がった。さらに、「臨床経過中のいずれの時点でも病状が急速に悪化し得るため、継続的なモニタリングと急変時の対応の準備が求められることが大変」「病態に合わせた迅速な治療方針の決定のため、複数医師による相談や多職種の連携が必要」などの意見もあった。
呼吸不全状態の患者に対し、頻回の診療や検査、継続的なモニタリングなどの手厚い診療・管理が行われている実態を踏まえ、厚労省は「呼吸不全状態となる中等症II以上の臨床像の患者について、救急医療管理加算1の5倍相当(4750点)の加算を算定可能とすること」を提案(図2)。支払い側委員からは「5倍とする定量的な根拠が示されていない」などの意見も出たが、最終的に承認された。
算定対象となるのは、専用病床の確保などを行った上でCOVID-19患者を受け入れている医療機関で、専用病床に入院する中等症II以上のCOVID-19患者。算定期間は14日が限度だが、継続的な診療が必要な場合は15日目以降も算定できる。この場合、継続的な診療が必要と判断した理由をレセプトの摘要欄に記載する必要がある。



