厚生労働省は2020年2月1日、新型コロナウイルス感染症の国内での感染拡大に対応するため、2月上旬をめどに2次医療圏で1カ所以上の「帰国者・接触者外来」を設置することを各都道府県に求める事務連絡を発出した。

 帰国者・接触者外来の設置を求められた医療機関は、感染の疑いがある人物と他の患者が接触しないように動線や診察室を分け、必要な検査体制を確保し、医療従事者の十分な感染対策を行うことが求められる。

 帰国者・接触者外来を設置する医療機関名は原則一般公開しない。各保健所などに設置された「帰国者・接触者相談センター」で電話相談を受けて同センターが受診の必要性を判断、帰国者・接触者外来を設置した医療機関と受診の時刻や入り口などを調整した上で通知する。

 医療機関にも帰国者・接触者外来が設置された医療機関名は通知されず、一般の医療機関で疑い例が判明した場合は、帰国者・接触者相談センターに連絡する。「一般の医療機関では疑い例を診ないでほしい」(厚労省担当者)という。

 なお、厚労省では下記の1、2を満たす場合を新型コロナウイルス感染症の疑い例と定義している。

1 発熱(37.5℃以上)かつ呼吸器症状を有している。
2 発症から2週間以内に、(1)湖北省への渡航歴がある、(2)あるいは湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人との接触歴がある。

 ただし、この定義は2月1日時点のもので、今後変更される可能性がある。