彦根市が「ひこにゃん」のデザイナーを相手取り、
「ひこねのよいにゃんこ」の
グッズの販売差し止めを
請求する仮処分を申し立てていたそうです。

ひこにゃんは、彦根市が商標登録したキャラクター。
3パターンの図柄の著作権のみが認められています。
なので、ひこにゃんのぬいぐるみなどのグッズは
勝手に販売できないことになります。

ひこねのよいにゃんこは、ひこにゃんのデザイナーが
商標登録したキャラクター。
ひこにゃんの粗悪なグッズが出回ったため、
デザイナーが調停を申し立て、
彦根市が持つ著作権以外の創作が認められています。

キャラクターデザイン自体は、どちらも同じですが
ひこねのよいにゃんこは、偽物扱いされることも多いようです。
事情をきいて、なんだか寂しくなりました。

ひこねのよいにゃんこ「ひこねのよいにゃ...

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価格:1,500円(税込、送料別)