9月25日付で、中央本部が郵政本社に提出した「2018年度年末年始業務運行に関する要求書」に対して10月31日付けで回答がありました。

(ユニオン)
 要員不足が解消されず、通常業務が正常に確保されない実態が続いています。要員不足の実態を把握し、早急に解消のための具体的対策を講じること
 年末年始において安定した業務運行を行うためには、必要な労働力を確保することが必要です。労働力確保に万全を期すこと
(会社)
 日別の想定業務量に応じた要員配置を基本とし、安定した業務運行を可能とする要員配置計画を早期に策定することとしている。また、必要労働力の確保については、自社HPの募集サイトの改修を行い求職者への訴求効果の向上を図り、あわせて、ハローワークへの求人のみならず求人誌への掲載等、多様なチャンネルを活用した募集活動を行うとともに、各地域の労働力市場に見合った競争力のある単価を設定できるよう所属長加算の制度を活用することすること等、労働力の確保に向けて指導を徹底することとしている。

時給制契約社員の基本給は2009年10月の制度改正によって、所属長によってその権限があることが明文化されました。

ちなみに、郡山支部は2016年9月13日に「時給制契約社員の基本給の引上げに関する要求書」を提出しました。所属長加算については「経営専決事項」と回答。
それを受けての組合窓口。
権限は所属長にあるんですよね?→でも支社にも確認するから→じゃあ、支社に権限があるのですか?→所属長に権限はあるが、所属長がなんでもできるわけでは無い、支社に聞くこともあると。

本社は所属長加算の制度を活用すると明言しているが。結局誰の判断でできるの?

イメージ 2



イメージ 1