郡山南、外務の社員は休みたい日があっても年休用紙を出さない。メモ紙に休みたい日を書いて外務課長に提出している。年休を出しても「非番」等になるから。外務課長からもメモでと言われている。そのメモには「お願いします」なんて書いてあったりします。私が危惧するのは外務課長が「自分が休暇を与えている」と思い込んでいないかという事です。
そもそも、年休は指定であって申請ではありません。もちろん年休指定に理由にはいりません。取得できるようにする配慮義務は会社にあります。
そもそも時季変更権というのを郡山南郵便局外務課長理解しているのか?
時季変更権、年休に対し「事業の正常な運営を妨げる場合」に会社側ができる。ただ慢性的な要員不足は、正常な事業の運営を妨げる場合に当たらないとの判例がある。

郡山南、常態的に週休日が買い上げられている。慢性的の要員不足の職場です。

外務課長、休みの申請に対してどう対応するか私は見ていますよ。