郡山南郵便局、休みたい日をメモに書いて課長に渡す慣習がある(外務)。まあ、年休を出しても「非番」、社員だったら「計年」にしてくれと言われるからだ。

その「メモ」を渡した外務期間雇用社員に、某外務課長が配達から早く帰ってきたら休ませてやる的な趣旨の発言をしていた(6月13日)。超勤が多い社員には休みはやらないということか?私的にはそういう意味に聞こえたが。

 年休は会社に申請するものだと思っている人が多いようですが、年休は申請ではなく指定です。労働者がこの日休みますと言ったら、会社は休ませなければいけません。

ただ、事業の運営を妨げる場合には時季変更権の行使をできるとされています。

それでも、会社は取得できるようにする配慮する義務があります。また、慢性的な要員不足による時季変更権の行使は違法とする判決もあります。

この某外務課長、自分が勤務指定を作成しているので、自分が休みを与えてやっていると勘違いしているのでしょうか?ある意味パワハラじゃないの?