多くの会社では、怪我に備えて救急箱が用意されていると思います。
私の勤務する職場の救急箱ですが、綿棒ぐらいしか入っていませんでした。

 職場の社員が気づいてくれて、中身、何が必要かその社員と話していました。
某外務課長が来たので、聞くと「バカにつける薬は無い」と。真面目な質問に真面目に答えれられないお前の方が馬鹿だよと思いました(笑)

 しかし、実は、労働安全衛生法で緊急用具について規定されています。

労働安全衛生法23条安全衛生規則633条1項は、
「事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備え付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。」と定め救急用具の設置を義務付けています。
さらに、同規則634条では、備えておくべき具体的な救急用具を次のように指定います。
①包帯材料、ピンセット及び消毒液
②高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については火傷薬

ただ、「馬鹿につける薬は無い」と言った某課長は、労働安全衛生会の委員です、てか職場代表社員です。