郵政 65 歳定年訴訟において、公正な審理により
 郵便事業会社の雇用責任を認定する判決を求める
           要請書


東京地方裁判所民事第11部 裁判官 白石哲様 菊地憲久様 光本洋様

 日頃の、社会正義実現のためのご活動に敬意を表します。
 郵政グループ各社は、2011年9月末、65歳以上の非正規社員1万2245人を雇止めしました。
 郵便事業株式会社は、非正規社員が過半数を占め、特に65歳以上の社員がその熟練した能力によって郵政の仕事の重要部分を担いながら、正規社員の数分の一の低賃金と低待遇の下、懸命に働いてきました。ところが、郵政グループ各社は、非正規社員を都合よく使って利益を上げながら、自らの都合により、当人に非のない雇止めを強行してきました。郵政グループ各社は、原告ら非正規社員を企業の調整弁として使い捨てたのです。その一方的なやり方の前に、雇用の継続を望んでいた多くの非正規社員が、なすすべなく職場から排除されていきました。
 65歳と言っても、非正規社員には退職金は無く、年金も低水準で賃金も安いため貯金も乏しいのです。それにも拘わらず、定年だけを正規同等に課すことは、働く権利と生存権を侵害するものです。
 しかも、65歳の熟練労働力は職場には必要でした。雇い止めの後、郵政職場は大混乱に陥り、郵便物を配達できずに廃棄するなどマスコミでも報道された不祥事まで発生し、利用者への公共サービスが崩壊する事態となっています。
 その上、65歳定年を課す就業規則が導入されるに際しては、非正規社員には全く知らされず、むしろ、体の続くかぎり働いてくださいと言われ、雇い止め直前まで周知されてきませんでしたので、手続き上も無効です。
 原告らは、雇用継続を望みながら職場を去らざるを得なかった多くの郵政非正規労働者と無念の思いや怒りを共有し、この後付け就業規則による本件雇止めの不当性を立証して被告会社への地位確認を勝ち取るべく、頑張っています。
 裁判官におかれては、提出準備書面と証拠をご精査の上、労働者から、生存権と働く権利を奪う、本件雇止めの本質にご着目いただき、原告らの、被告会社への地位確認と損害賠償を認める判決を下していただきたく、ここに、署名を以て要請いたします。

   「郵政非正規社員の『定年制』無効裁判支える会」
     TEL03-3837-5391 FAX03-3837-5392
 
上記「要請書」に賛同いただけましたら、下記の「ネット署名送信」をクリックしていただき、署名の送信をお願いいたします。