3月24日、東日本大震災に関する緊急申し入れ(3月17日)、東日本大震災に伴う社員の勤務・休暇等に関する緊急の申し入れ(3月22日)に対する、「福島原子力発電所事故」に関する対応についての回答が日本郵便事業会社より口頭でありました。以下紹介します。
  関係各支店に対しての指示は今日以降準備出来次第行うとのことです。
 
「福島原子力発電所事故」に関する対応
1.基本的考え方
  社員の人命を最優先に考え対応すると伴に、当該地域における他の企業動向を把握し、ユニバーサルサービスの確保の観点から対応する。
2.今後の対応
(1)政府、又は、所在地自治体から避難指示、又は、屋内退避要請が発令されているエリアの支店等については出勤させない。
(2)政府、又は、所在地自治体から避難指示、又は、屋内退避要請が発令されているエリアに隣接する地域等において業務を停止している支店等については、原子力安全委員会から、避難・屋内退避区域外で雨にぬれても健康に影響を及ぼさないとの見解が示されるなど、安全性が確認されている他、周辺地域の状況をかんがみ、屋内退避要請エリアの外の地域においては準備出来次第業務を再開する。
  なお、社員の出勤に当たっては、当該社員の家庭の被災状況、ガソリン不足による通勤事情等の個別事情については十分配意することとする。
 
*参考
(緊急申し入れ内容)
「東日本大震災に関する緊急申し入れ」(3月17日)
6、東京電力福島第一原子力発電所で炉心を冷やす緊急冷却システム等が作動せず、火災や水素爆発による放射性物質の漏洩による避難地域の拡大など極めて危険な状況に至っている。社員の生命の安全を第一に周辺支店・局での営業は見合わせると共に、放射能被ばく防止対策について説明すること。
「東日本大震災に伴う社員の勤務・休暇等に関する関する緊急の申し入れ」(3月22日)
8、福島原発事故に関して
(1)福島第一・第二原発への対応を明らかにすること。
(2)屋内避難勧告が出されている地域の支店での外務作業は行わないこと。
(3)屋内避難勧告が出されている地域の支店への出勤は、必要最小限の人数とし、出勤者以外は自宅待機として特別休暇とすること。