「平成23年度上半期における期間雇用社員の雇用期間について」
                             (情報提供2011年2月18日)
 
1. 趣旨
平成236月のゆうパックのサービスレベル変更に伴い、業務量に変動があることから、業務量に見合った労働力を配置できるようにするため、23年度上半期の期間雇用社員の雇用期間について、一部6ヶ月未満とする。
 
2. 業務量変動と労働力の考え方
・平成233月末に、余剰労働力の雇止め・雇用調整を実施。
・平成23年度上半期においては、6月初旬サービスレベル変更によるゆうパック個数減少に伴い余剰となる労働力を5月末(予定)で雇い止め。
・夏期繁忙に対応する労働力は、アルバイトで短期間雇用する。仮に6月に労働力が不足する
場合は、正社員の超勤や長期雇用している期間雇用社員の超勤で対応する。
 
3. 雇用期間対象となる期間雇用社員
次の2つの条件を満たす場合、4. の雇用期間による雇用契約を行うこととする。
・平成225月以降、宅配統合に伴う業務量増加のために雇用した期間雇用社員(契約社員及びパートタイマー。以下同じ。)
・ゆうパックに関する業務に従事する期間雇用社員(電話対応等の間接要員を含む。)
なお、雇用期間の決定に当たっては、期間雇用社員本人の個別事情にコいて十分酪酌する。
 
4,雇用期間
 原則として以下のカテゴリ別の雇用期間とし、この期間終了後は雇止めすることを原則とする。
 
一般支店
 5月末日(予定)とする。また、これによる雇用期間満了が原則だが、仮        に継続するまでは、9月末まで
 
統括支店(6月中に「以降出し」の引き受けを行なう支店)
 7月末まで又は8月中旬まで(夏期繁忙が8月中旬までの場合)
 
 
経営者の経営の失敗をもっとも弱い立場にある期間雇用社員へ責任転嫁することは絶対に認められません。