休憩時間は労基法に定められた時間です。勤務時間、6時間を超え8時間までは45分付与されます。労基法で定められた時間であり、使用者がこれを与えないということは絶対に許されません。
 
 休息時間は労基法に定まられた休憩時間とは違い、1949年の「人事院規則」により、初めて制度化されたものであり、労働協約、就業規則の中でその制度内容を引き継ぎ、現在まで運用されています。この時間は勤務時間に含まれ、賃金の対象となります。休息時間は勤務4時間の中に15分設けられます。
 
休憩時間と休息時間は異なります。
 
休息時間の目的は、就業規則や労働協約の中で「能率を維持し、かつ、保険と安全のために勤務時間中に休む時間とされています。「勤務時間規定逐条解説」の中では「使用者の立場から見てもこれを設けた方が有利と判断されるからこそ給与を支給してまで設けているのである」と解説しています。
 
逐条解説には、こうも記述されています。
 
「仕事が忙しくて一応休息時間を設けていながら常時与えられないような常態にあるというようなことも、適当とはいえないものであることが(管理者に)よく理解されなければならない」とも書かれてあります。
 
常態的に休息時間が取れないことはおかしいと会社も認めています。
 
現場と本社で温度差がやはり、ありますね。
 
 
 時間前着手には寛容な支店長が、休息を取っている私を名指しで、総括にいろいろ言ってました。まあ、その後、その件で誰も言ってきませんが(藁)
 
動きがあれば御報告します。