公職選挙法違反を110番通報しよう! 2連ポスター貼り残しを通報する

 

選挙の告示日、公示日の23時59分までは立候補した候補とそのほかの方とのいわゆる2連ポスターを貼っていても違反ではありません。

 

しかしながら、告示日、公示日の翌日以降に立候補者を含んだ2連ポスターは貼っていてはいけません。

 

これが公職選挙法違反であるのは当然なのですが、実際のところ警察は貼り残しがあっても摘発などをしていないのが現状です。

 

公職選挙法違反では、小さな違反は選管や警察から警告をして済ませているのが現実。

 

2連ポスターの違反も、注意を受けてはがしますと陣営側が返事をすればそのまま放置です。

 

はがすのが注意を受けた当日でなくても大丈夫で選挙期間の最終日にはがすとか悪質な陣営はそのままはがさずに済ますことも。

 

それでも違反で警察が摘発することはありません。

 

この運用でいいのでしょうか?違反をしたものが有利なグレーゾーンです。

 

我々は、このようなグレーゾーンでやったもの勝ちの世の中を変えたいと考えています。

 

趣旨に賛同していただける方に、下記の2つのどちらかあるいは両方を行っていただきたいです。

 

1、立候補者の写真を含む2連ポスターが告示日、公示日翌日以降に街中に貼られていたら写真を添えて、その場所の住所をTwitterでツイートしてください。

 

2、上記の住所、立候補者名を110番へ電話して通報してください。

 

 

上記で通報して、さらに翌日以降も貼られていたらさらに110番をしてください。

 

繰り返し110番しても対応しない実績がTwitterのツイートなどで証拠として残れば、警察がいかに政治へ忖度しているかがわかります。

 

また、たとえば、自民党は貼り残しが多くてもそのままで、野党は厳しく注意されてはがされるまで警告が続くなどが多くの事例が集まれば客観的にわかってくるかもしれません。

 

 

公職選挙法違反はほかにも、腕章をしていない、証紙のないビラを配布、スピーカーを複数使用、政治活動期間に名前入りたすきを使うなどいろいろありますが、警察に通報したうえで、警察が現地確認する必要があったりで、警察官が行くまでのタイムラグで確認すらできないことも多いです。

その点、ポスター違反は、現地確認まである程度時間がかかってもポスターははがされていないと思われるので確実な証拠があることになります。

そして、数日間、連続して同じポスターを通報した実績がTwitterで示されれば警察の政治家への忖度がわかることになります。

 

 

このブログと同じ趣旨で多くの方が通報する会を立ち上げて、選挙期間には多くの人が通報するのが当たり前の世の中にしませんか?

 

そうしたらポスター違反はかなり減ると期待できます。