育児介護休業法が10月1日に改正されるので

育児介護休業規程の変更の手続きを

急ピッチで進めています

 

今年の1月1日にも改正があったばかりですが

再びの改正です

 

今回の改正は・・・

 

その1「育児休業期間の延長(子が2歳まで)」

その2「育児休業等制度の個別周知」(努力義務)

その3「育児目的休暇の導入促進」(努力義務)

 

その2、その3は、努力義務ですので、制度の設ける義務はありません。

 

その1の改正にともない、

育児休業給付金の支給期間も2歳まで延長されます。

 

現在、育児休業給付金を受給されている方で

まもなく子が1歳6カ月になるのだけれども保育園に入れないという方、

子が1歳6カ月に達する日の翌日が

平成29年10月1日以降となる方は、2歳までの延長の対象となるので

(=子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象)

事務担当者の方もご注意くださいね!

 

前回の改正よりも規則整備等にかかる影響は少ないものの

対応が必要となるものです。

 

特に現在、育児休業給付金の申請をしている人で

延長が必要となる方について、実務上の取扱いにご注意ください

 

10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001kaiseiri-fu.pdf

 

改正育児・介護休業法のポイントはこちら↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001_ikukaiho-kaisei-point.pdf

 

 

 

 

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