育児介護休業法が10月1日に改正されるので
育児介護休業規程の変更の手続きを
急ピッチで進めています
今年の1月1日にも改正があったばかりですが
再びの改正です
今回の改正は・・・
その1「育児休業期間の延長(子が2歳まで)」
その2「育児休業等制度の個別周知」(努力義務)
その3「育児目的休暇の導入促進」(努力義務)
その2、その3は、努力義務ですので、制度の設ける義務はありません。
その1の改正にともない、
育児休業給付金の支給期間も2歳まで延長されます。
現在、育児休業給付金を受給されている方で
まもなく子が1歳6カ月になるのだけれども保育園に入れないという方、
子が1歳6カ月に達する日の翌日が
平成29年10月1日以降となる方は、2歳までの延長の対象となるので
(=子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象)
事務担当者の方もご注意くださいね!
前回の改正よりも規則整備等にかかる影響は少ないものの
対応が必要となるものです。
特に現在、育児休業給付金の申請をしている人で
延長が必要となる方について、実務上の取扱いにご注意ください
10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします↓
改正育児・介護休業法のポイントはこちら↓
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