今回は最初からガラの悪い発言をしますので、皆様、お気を悪くなさりませぬようお願いします。それでは始めます。
 オイッ、外務省。いつまでも、どこまでもデタラメばっか言ってるんじゃねーぞ! ホント、お前らは正真正銘の税金ドロボーだ、このバカ野郎どもがァ!  ということで、まずはシェアした記事(以下に転載済み)をご一読くださいませ。

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朝日新聞 DIGITAL (2019年1月13日付)
【 国、説明から「国際法」削除 
    米軍に日本の法律「不適用」】

 米軍が日本で活動する際のルールを定めた日米地位協定に関し、政府は日本の法律を米軍に原則適用しないと説明する理由に国際法をあげることをやめた。国内法の適用による基地問題解決を求める声が強まるなか、適用しない根拠となる国際法を示せないことへの批判をかわす狙いだ。

 政府は1970年代ごろから国会で「一般国際法上、外国軍隊には特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されず、日本に駐留する米軍も同様」と答弁してきた。外務省のホームページにある「日米地位協定Q&A」にも明記していたが、11日に修正した。

 修正後は「一般に、外国軍隊や構成員等は個別の取り決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、公務について受け入れ国の法令の執行や裁判権等から免除される」とし、米軍に国内法を原則不適用とする理由から「国際法」の言葉を削った。

 変更前の説明に対し、日本弁護士連合会は2014年の意見書でそうした国際法はないとし、「領域主権からして米軍にも日本法令適用が原則」と表明。地位協定に関する米政府の諮問委員会も15年の調査報告書で、受け入れ国の法適用が国際法の原則としている。

 野党は国会などで政府の立場を「被占領国当時の日米関係」と批判。沖縄県も国内法の制限が米軍機の飛行などに及ばないことを問題視していた。

 ただ、外務省は説明の変更について「批判をふまえわかりやすくしたが、『原則不適用』の根拠となる国際法があるという見解は変えていない」とする。(専門記者・藤田直央)
(シェアした記事の URL:https://digital.asahi.com/articles/DA3S13847184.html?fbclid=IwAR3R518SACk3jVghkWkVihr1fGUBDaydf9CEArXaZYFC6rC-3p9oTFMtj0Q )
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 いかがでしたか、皆さん。いつも通り、シェアした記事の要約からいきます。

 記事が伝えるところでは、1)これまで、外務省は駐留米軍の活動を規定する " 日米地位協定 " について《 国際法に基づき、駐留米軍には日本の国内法を適用しない 》と説明してきた、2)それに対し、日弁連から《 米軍についても、原則、国内法を適用すべき 》と指摘を受けた、3)結果、外務省は自らの HP で " 国際法 " という言葉を削った、4)しかし、外務省は相変わらず《 国際法に基づき、国内法は原則不適用との見解自体は変えていない 》と答えている、という次第です。

 この記事の補足として " 国際法 " について少し考えてみます。一口に国際法といっても、そういう名前の法律、あるいは条文はありません。あるのは " 条約 " と " 国際慣習法 " です。ザックリ言うと、条約は2国間や多国間で取り決める国家間のルールです。
 条約は 1)各国を代表する人たちが話し合ってルールをつくって合意する --- これを条約の " 締結 " と言います、2)つくられたルールを各国代表が自国に持ち帰り、自国の主権者により承認される --- これを " 批准(ひじゅん) " と言います --- ことが必要です。つまり、条約は締結され、批准されて、効力を発します。

 ちなみに、批准されなかった条約は、批准しなかった国については無効となります。効力が発効しません。また、批准するのは主権者ですから、" 絶対王政下であれば、国王 " ですし、" 民主国家であれば、国民の代表である国会議員が国政の意思決定を行う国会 " となります。
 ここで " 主権 " について考えてみます。そもそも " 主権とは何か " です。一般に、主権とは1)国政の意思を決定する権限、2)国内を統治する権限、3)対外的な独立権、の3つの意味があると言われています。条約の批准の際に出てきた主権は1)国政の意思決定権限の意味ですね。

 次に、一国における " 法体系 " について考えてみます。現在の国家は、たとえ独裁国家であっても、一応 " 法治国家体制 " を取りますから、法体系を考えることはとても重要です。一国における法体系の頂点に立つのは、言うまでもなく " 憲法 " です。それゆえ《 憲法は国家統治の基本法 》と言われます。
 つまり、憲法がその国のあり方を決めるわけで、憲法による統治ルールを実現するための細かいルールが " 法律 " です。ここまでが国全体のルールとなります。その他に、各地方におけるルールがあります。それが " 条例 " です。

 こうしたことから、効力の強い順に並べると、" 憲法 > 法律 > 条例 " となります。また、この順序は各ルールを決める人たちとも符合します。すなわち、憲法をつくるのは国民全体、法律をつくるのは国民代表たる国会議員、条例をつくるのは地方住民の代表たる地方議員、という具合です。
 ここまで考えてくると、当然、疑問が湧きます。それは " 条約の効力はどこら辺にあるのか " ってことです。先ほど述べたルールをつくる人たちで考えれば、すぐに分かります。条約は各国の代表が話し合って合意し、その合意を各国の主権者又は主権者の代表たる国会議員が国会で承認するのですから、法律に準ずるポジションだと分かりますね。

 これを図式化すると、" 憲法 > 法律&条約 > 条例 " となります。ただ、効力の範囲を考えると、発効した条約は相手国の国民をも拘束しますから、普通の法律よりは効力が強いと考えることもできます。すると " 憲法 > 条約 > 法律 > 条例 " となります。これが現在の通説です。
 ポイントは " 条約は一国の法体系の頂点である憲法を超えることはできない " ってこと。なぜか。それは " 建前上、憲法をつくるのは全国民、条約を承認するのは国会議員による国会だから " です。ここまでの検討をしっかり把握することが重要です。

 すると、外務省の言い分「駐留米軍について、国際法に基づき、国内法は原則不適用」という言い分はコズルイことが分かります。どういうことかと言うと、わが国の法体系では " 憲法 > 条約(⇒日米安保条約含む) > 法律 > 条例 " ですから《 日本国憲法の下で日米安保条約は運用されることになるから 》です。
 従って、安保条約に基づいてわが国内に駐留する米軍は、日本国憲法が日本国民に保障する権利を侵害することはできません。となると、実際のところ、駐留米軍は日本の国内法に従って行動するしかないことになります。なぜなら、先ほども述べましたが、《 憲法による統治ルールを実現するための細かいルールが法律 》ですから。

 以上をまとめると、《 駐留米軍といえど、治外法権的地位を持つものではなく、日本国憲法体制下の法律に従うもの 》と解すべきです。ここまで考えると、外務省の言い分がまったくのデマということが分かりますね。
 なお、外務省は「いや、そうじゃない。国際慣習法に従っているのだ」と言い出すかもしれませんね。国際慣習法とは " 長年に渡り国家間の慣習となっているルール " です。ところが、現実には《 国内における駐留外国軍の行動については、その外国軍による占領統治下を除けば、駐留外国軍は駐留を認めている国の法規制に従う 》ことこそが現時点の国際慣習法です。

 要するに、外務省の言い分は、国際慣習法として考えても、真逆のデタラメです。実際、アメリカそのものが、日本以外の国では " 駐留米軍はその駐留国の法規制に従う " ことを明らかにしています。それゆえ、諸外国では、アメリカ軍は訓練や作戦行動に際し、当該外国政府の了承を受けています。それをしていないのは日本政府だけです。このことは、日本政府が未だに駐留米軍を占領統治軍とみなしていることを暗示しています。ふざけるな! です。
 前回は NHK について「放送免許を取り消すべし」と書きました。今回は日本政府、取り分け外務省について「現在の外務省を解体し、新たな外交機関をつくれ」と主張します。今のままでは、外務省は害務省でしかなく、税金の無駄遣いを通り越して、日本国民の安全に大きな損害を与え続けているからです。(2019/01/14 記述)
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