業務改善のプロが目指す、新しいPTAの形 -3ページ目

業務改善のプロが目指す、新しいPTAの形

毎年春になると盛り上がる根深いPTA問題。
その根本的な解決はみんなが進んで集まる魅力的なPTAに生まれ変わる以外に方法はないのだ

PTAのバザーで儲かっちゃった!これって税金払わなきゃダメなの!?

「焼きそば完売!でもこれ、利益が出すぎて税務署に怒られない?」と不安な会計担当のあなた、安心してください。元会計士の私が、難しい法律の話を文化祭で出店する焼きそばくらい手軽に解説します!

■ 結論:バザーやお祭りは「お小遣い稼ぎ」以下の扱い!?

ズバリ言います。PTAバザーの収益は、原則として非課税(税金はかからない)です!
なぜなら、日本の法律(法人税法)では、PTAを「プロの商売人」とは見ていないからです。

なぜ「商売」にならないの?

税金がかかる「収益事業」と認められるには、以下の条件が必要です。
1. 継続性: 毎日お店を開けているか?
2. 事業場: 看板を出して常に営業しているか?

年に1〜2回、学校の片隅を借りて開催するバザーは、これらに当てはまりません。
「たまに集まって不用品を売ったり焼きそばを焼いたりするイベント」は、法律上「商売」とはみなされないのです。

■ 会計士のアドバイス:税金より怖い「疑心暗鬼」を防ごう

「税金がかからないなら適当でいいや」と思ったら大間違い!実は税金よりも怖いのが「保護者同士のトラブル」です。現金が飛び交うバザー会場で「あの売上、どこに消えた?」なんて言われないために、管理は徹底しましょう。

なぜ「どんぶり勘定」はダメなのか?

役員自身を守るため: 複数人でダブルチェックし、1円単位まで記録を残すことで、あらぬ疑いをかけられないようにします。
来年への引き継ぎ: 「フランクフルトは余り、チュロスが爆売れ」といった正確なデータは、次年度の担当者への最高のプレゼントになります。
説明責任: 総会で「利益は何に使ったの?」と聞かれた際、「テント3張り分として、子供たちのために使いました!」とドヤ顔で答えられるようにしましょう。

PTAの収益は、子供たちの笑顔(と学校の備品)に変わる魔法のお金です。
税金の心配はいりませんが、「透明性の確保」だけはしっかりと!
文明の利器(便利な会計シートなど)も活用して、クリアな会計を目指しましょう。

「入りたい人が、納得して、楽しく活動する」ための第一歩は、クリアな会計から始まります。自信を持ってバザーを成功させてくださいね!

次は「えっ、これも経費?PTA会計で認められる領収書の境界線」についてお話しするかも!?お楽しみに!