昨日、第三者委員会からの最終文書が届きました。
これは、私自身が訪問介護事業所に勤務していたときの標準報酬月額の記録が当時もらっていた給与額より低く記録されていたため、当時の給与明細は残っていなかったのですが、残っていた確定申告書を元に申し立てを行ったものです。
「・・・年金記録の訂正が必要とまでは言えないとの結論に至りました。
この結果に基づき、総務大臣において、年金記録の訂正のあっせんは行わないとの判断を行いましたので通知します。」
つまり、給与額は申し立てどおり高い額で支払われていたと認められたものの、会社の控除額が届出どおりの低い額であったということでした。
審査してもらっている途中で、2年の時効が過ぎてしまったため、事業所を通しての訂正もすでにききません。(まぁ、脱税事件で退職後につぶれ(別会社になって)しまっていた会社でしたが。(^^ゞ)
社労士だったら、本当はこれくらい計算したら自分でわかることだったのかもしれません。
でも、自分なりには、会社側の賃金台帳なども調べていただいた上でのことなので、あきらめもついたかなぁと思います。
勤務当時は社労士有資格者といえども、月額変更届や保険料控除額に本当に無頓着だったのだなぁと改めて反省です。
流れ的には
21年10月 定期便の回答を発送
21年12月 年金事務所から、記録に相違なしとの回答と
第三者委員会への申し立て案内が送付
22年1月 年金事務所にて第三者委員会へ申し立て
22年5月 第三者委員会へ書類を送付したとの連絡
22年6~8月 追加資料などのやり取り
22年9月 最終文書
約1年間のやり取りでした。
お世話になったみなさま、ありがとうございました。