今日は、私の所属する大阪社労士会南部支部 の研修会がありました。


テーマは「仕事と生活の調和の実現を目指して 改正労働基準法&労働時間管理」


講師は、大阪労働局労働基準部時間課労働時間設定改善指導官の清水暢二氏 でした。


平成22年4月1日施行の「改正労働基準法のポイント」とワークライフバランスについて解説していただきました。


 主な改正内容は

 1 「時間外労働の限度に関する基準」の見直し

  労使で特別条項付き36競艇を結ぶ際には、限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに、割増賃金(法定割増賃金率=2割5分以上を超えるよう努力すること)を定めること

  そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること


 2 法定割増賃金率の引き上げ(中小企業はとりあえず3年適用が猶予)

 1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃金を払わなければならない。(割増賃金の代わりに代替休暇を労使協定で設けることもできる)


3 時間単位年休

 労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになる。


時間外労働の割増賃金の計算方法は、本当に複雑です。労働時間の短縮を進めることが何より大切だとおもいました。


11月12日(木) 13:30~ エル大阪で 働きやすい社会をつくる休暇制度普及セミナー

「こころゆたかにはたらくやすむ 経営に大きな差がつく、ワーク・ライフ・バランス」が開催されるそうです。