離婚後の手続き、次なる課題は子ども達の戸籍問題
息子達の戸籍は、親権者は母親だったとしても離婚後はなぜか自動的に父親の戸籍に入るらしく、新たに作った自分の戸籍に子ども達を入れるために家庭裁判所にて手続きが必要✏️
苗字を変えなくても、自分の戸籍に子ども達を入れたいなら必要な手続きみたい
この手続きやるべき
親権者が自分なら戸籍とか割とどうでもいい
なんて思って調べてみたところ、子ども達の戸籍が父親に入ったままの場合、デメリットとメリットがあるみたい
☆デメリット☆
・元旦那が子どもの住所を調べることができる。
・子どもの戸籍謄本を取得したい時に面倒。
・万が一にも再婚した時に、本籍地や姓がバレる可能性がある。
☆メリット☆
・元旦那の住所を知ることができる。
・子どもの戸籍謄本の取得がスムーズ。
・元旦那が再婚しているかどうかが分かる。
つまり、子ども達を父親の戸籍に残したままにしておくと、元旦那が子ども達の住所を調べることができるし、こっちも元旦那の居場所が分かるってことみたい
うーん、、、
元旦那の居場所なんてどーでもいい
最悪元旦那の実家知ってるし
それよりもかわいい我が子達が父親の戸籍に入ったままの方がやだ
私だけひとりぼっちの戸籍っての何かやだ
新たに作った私の戸籍にカモンカモーン
と即決
となるとまずは家庭裁判所での手続きが必要になるみたいだけど、郵送での手続きが可能🏣
ありがたすぎる
必要な書類が、子の氏の変更許可申立書
残すところ(実際には手続きは完了してるけどまだブログに書いていないのが)、
◯年金分割手続き(年金事務所)
◯自動車の名義、住所、ナンバープレート変更手続き(陸運局)
◯自賠責保険の名義、住所、ナンバープレート変更手続き(保険会社)
◯自動車保険の名義、ナンバープレート変更手続き(代理店)
◯入籍届(市役所)
順調に手続きが終わっていくのは嬉しいねぇ
ふるさと納税返礼品、ポイントがつく9月末までに買いたいけど家計が・・・

