離婚後の手続き、次なる課題は子ども達の戸籍問題電球

息子達の戸籍は、親権者は母親だったとしても離婚後はなぜか自動的に父親の戸籍に入るらしく、新たに作った自分の戸籍に子ども達を入れるために家庭裁判所にて手続きが必要✏️

苗字を変えなくても、自分の戸籍に子ども達を入れたいなら必要な手続きみたいハッ

この手続きやるべき?

親権者が自分なら戸籍とか割とどうでもいい?

なんて思って調べてみたところ、子ども達の戸籍が父親に入ったままの場合、デメリットとメリットがあるみたい下差し

☆デメリット☆

・元旦那が子どもの住所を調べることができる。

・子どもの戸籍謄本を取得したい時に面倒。

・万が一にも再婚した時に、本籍地や姓がバレる可能性がある。

☆メリット☆

・元旦那の住所を知ることができる。

・子どもの戸籍謄本の取得がスムーズ。

・元旦那が再婚しているかどうかが分かる。

つまり、子ども達を父親の戸籍に残したままにしておくと、元旦那が子ども達の住所を調べることができるし、こっちも元旦那の居場所が分かるってことみたいUMAくん

うーん、、、

元旦那の居場所なんてどーでもいい昇天

最悪元旦那の実家知ってるし真顔

それよりもかわいい我が子達が父親の戸籍に入ったままの方がやだバイキンくん

私だけひとりぼっちの戸籍っての何かやだえー

新たに作った私の戸籍にカモンカモーンおいで

と即決ウインク

となるとまずは家庭裁判所での手続きが必要になるみたいだけど、郵送での手続きが可能🏣

ありがたすぎるお願い

必要な書類が、子の氏の変更許可申立書下差し




記入例を見ながら記入して、コンビニで1,600円分(子ども2人分)の収入印紙を買って貼り付け。


コンビニに200円の収入印紙しかなくて、8枚分、枠を完全にはみ出して貼り付けたけど大丈夫だったグッ


私の戸籍謄本と、元旦那&息子達の戸籍謄本(私の名前が除籍されたもの)、返信用封筒を添付して郵送完了📮


郵送手続き可能か念のため家庭裁判所に電話して詳細を確認したところ、郵送OK、書類に不備がなければ郵送後約10日ほどで審判書謄本が届くとのこと🏠


この審判書謄本が届いたら審判書謄本を持って市役所に行き、市役所に入籍届と共に提出することで子ども達の戸籍の異動が完了するみたい無気力


ややこしや魂が抜ける


残すところ(実際には手続きは完了してるけどまだブログに書いていないのが)、

◯年金分割手続き(年金事務所)

◯自動車の名義、住所、ナンバープレート変更手続き(陸運局)

◯自賠責保険の名義、住所、ナンバープレート変更手続き(保険会社)

◯自動車保険の名義、ナンバープレート変更手続き(代理店)

◯入籍届(市役所)

順調に手続きが終わっていくのは嬉しいねぇ指差し

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