震災被害への行政による支援(栃木県)
栃木県内3月26日現在、住家の全壊・半壊は1172棟、一部損壊を含めると30330棟。
東日本大震災による被害は、栃木県内でも甚大でした。
3月19日に県内全域に「被災者生活再建支援法」が11日にさかのぼり適用されました。
県や市町村において災害の被害に遭われた方のために、補助金や融資等の支援制度が。
あくまでも3月26日現在わかる範囲で概要をまとめてみました。
各種制度の詳細については以下のリンクか、市町村等の窓口にてご確認下さい。
被災者生活再建支援制度の概要はこちら↓
http://www.tkai.jp/shienjigyo/pdf/seidogaiyo.pdf
各市町村の相談窓口はこちら↓
http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/tatemonosoudan.html
(建物の損壊等に関するもの)
http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/saikensienhou.html
(被災者生活再建支援法について)
住宅金融支援機構の災害に関する融資↓
http://www.jhf.go.jp/topics/ct_jhtp_000000.html
所得税の減税等は確定申告が必要なので、知らないと損をするという類のものが含まれます。
固定資産税や健康保険税等は地方税なので、減免の実施有無や額が、市町村により異なると思われます。
減免の有無は各市町村にお問合せ下さい。
| 目的・種類 | 対象範囲 | 窓口 | 内容 | 必要書類 |
| 建物の安全性の確認 | 各市町村 | 建築指導課 | 震災被害を受けた建物(居住用)の現地調査、倒壊危険性の有無を判断、応急措置の方法等を指導 | |
| がれきの処分 | 各市町村 | クリーンセンター | 地震により被害を受けた屋根瓦、ブロック等、ガラス類などの処分品を無料にて受入。 | |
| 市営・県営住宅の供給 | 栃木県 各市町村 | 住宅課 | 被災者の優先受入。家賃一定期間免除。 | |
| 所得税の減免 雑損控除 | 全市町村 | 税務課 | ①(差引損失額※)-(総所得金額等)×10%か、②(災害関連支出額)-5万円の多い額を雑損控除。下記『災害減免法』とどちらか有利な方の選択。 | 領収書・り災証明書・損失額の計算書類 |
| 災害減免法による所得税の軽減免除 | 全市町村 | 税務課 | 住宅や家財の損害(保険等の補填分を除く)が時価の1/2以上の時、所得金額500万円以下は所得税全額免除。750万円以下は1/2、1000万円以下は1/4を軽減。 | |
| 保険税・保険料などの減免 | 各市町村 による | 年金保健課 | 国民健康保険税、後期高齢者医療制度の保険料、医療費の一部負担金(自己負担)を減免 | |
| 介護保険料の減免 | 各市町村 による | 高齢福祉課 | 住宅等が損壊した場合、65歳以上の介護保険料が減免や徴収猶予になる場合も。 | |
| 固定資産税の減免 | 各市町村 による | 資産税課 | 半壊以上の家屋に対する固定資産税の減免。 | |
| 仲介手数料なしの賃貸斡旋 | 栃木県内 | 栃木県宅建協会 全日栃木県本部 | 民間賃貸住宅を仲介手数料無料にて仲介。 | |
| リフォーム工事代の補助 | 鹿沼市 | 商工課商工振興係 | 市内事業者による20万円以上のリフォーム工事費の5%以内(上限10万円)を補助。震災被害は市外事業者も可。3/31以降は着工前申請。対象は築後1年以上。 | |
| 見舞金支給 | 小山市 | 福祉課福祉管理係 | 住宅の損傷、塀の倒壊に、2万円の見舞金の支給(要申請) | |
| 再建資金の貸出 | 小山市 | 福祉課福祉管理係 | 家屋や塀の改修に必要な資金(上限100万円)を無利子で貸出。 | |
| 見舞金支給 | 宇都宮市 | 生活安心課 | 被災した住宅への見舞金支給。補助金額 全壊=10万円、半壊=5万円、一部損壊=1万円。 | |
| 家賃補助 | 宇都宮市 | 住宅課 | 震災で住居が使用不能になり、市営住宅に入居できなかった人。月額35,000円以内を6ヶ月間。 | 住民票・完納証明 |
| 改修費用の融資利息を補助 | 宇都宮市 | 住宅課 | 被災住宅の改築・改修のための融資に対する利子補給。借入の500万円以内を対象に年利2%以内の利子相当額を5年間補助。 | 住民票・融資契約書・完納証明 |
| 改修費用の融資利息を補助 | 栃木県 | 検討段階 | 住宅改修費用の借入(上限500万円)の利息を5年間補助。借入の1%程度。正式決定ではない。 | |
| ※「差引損失額」=「損害金額」+「災害関連支出の金額」-「保険金などにより補てんされる金額」 | ||||
| 1.「損害金額」…損害直前の資産の時価による損害額。 | ||||
| 2.「災害関連支出の金額」…被災住宅、家財等の取壊し又は除去費用。 | ||||
3.「保険金などにより補てんされる金額」…受領した保険金や損害賠償金等。
(追記) 宇都宮市では「広報うつのみや地震被災者支援特別号」が発行され、4月1日に全戸配布されます。 様々な被災者支援策が掲載されていますので、是非参照ください。 宇都宮市のホームページには、いち早く特別号がアップされています。
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