「勉強会は自由参加だから」
でも、出ないと仕事を任せてもらえない。
休日の研修なのに、レポートの提出がある。
…これ、自由参加って言えるんですかね(・_・;)
管理職をやってると、勉強会を企画する側になることもあります。
なので一回、ちゃんと調べてみました。
名前では決まらない
結論から言うと、研修や勉強会が労働時間にあたるかは、「自由参加」「自主研修」みたいな名前では決まりません。
厚生労働省の資料だと、業務上義務づけられていない自由参加の研修なら、その時間は労働時間にあたらない。
でも、参加しないと減給の対象になる、参加しないと業務ができない、みたいに事実上参加が強制されてる場合は、研修でも労働時間になる、とされてます。
資料には、「自由参加のサークル活動」なのに、参加者も日時も場所も会社が決めて、あとでレポートを出させて、遅刻や欠席まで指導してた勉強会が、労働時間にあたる例として載ってました笑
それはもう自由じゃないやつです(゚∀゚ ;)
僕が見るようにしたところ
上から順に、こんな感じです。
・会社や上司が「参加して」と言ってるか
・出なかった人に不利益があるか(評価、任される仕事など)
・受けないと、その仕事に入れないか
・日時や場所、内容がガチガチに決められてるか
・レポートや報告の提出があって、評価につながってるか
・「任意」なのに全員出てて、断った人が一人もいないか
最後のやつ、職場あるあるじゃないですか笑
制度上は任意でも、断ると角が立つってみんな分かってる状態は、事実上の強制に近づきます(。•︿•。)
やりがちな勘違い
・案内に「自由参加」って書いたから大丈夫
・熱心な人だけ来てるから任意
・業務時間外にやってるから労働時間じゃない
・レポートは「本人の勉強のため」
どれも、名前や形だけで決めちゃってるパターンです。
迷ったら、実態を持って相談
ここに書いたのは一般的な考え方で、個別のケースが違法かどうかを判定するものじゃありません。
最終的には、実態を見た個別の判断になります。
迷った時は、都道府県労働局や労働基準監督署、社会保険労務士に、案内文やシフト、評価の運用など「実際どうだったか」を持って相談するのが確実です。
厚生労働省の資料はこちら。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001717824.pdf
勉強会を開く側としては、「本当に断れる場にしてるか」。
ここを一回見直すだけでも、だいぶ違うと思います✌(╹◡╹)✌