猫の飼育についてのガイドライン

 

環境省も...千葉県も...

 

 

 

猫の室内飼育は努力義務

 

 

行政には強制力がなく

 

まだまだ内外飼いをしてる

飼主が少なくないドクロ

 

 

 

 

 

猫にとって、屋外は交通事故、

ウイルスや細菌などの感染症、

さらには猫同士のケンカなど

危険がいっぱいです。

また、糞をしたり、鳴き声をあげるなど、

猫にとっては当たり前の行動が、

他人の迷惑となって

近隣トラブルに発展することもあります。

猫を屋内で飼えば

これらのことを防ぐことができます。

猫の習性をよく理解し、

環境を整えれば、

屋内飼育は十分可能です

 

 

 

努力義務

「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」

(平成27年4月1日施行)で、

飼い猫の屋内飼育について

以下のように規定されました。

【関連ページ】

千葉県動物の愛護及び管理に関する条例

(猫の所有者等の遵守事項)

第十三条猫の所有者又は占有者は、

その猫の健康及び安全を保持し、

並びに周辺の生活環境の保全上の支障を

生じさせないようにするため、

その猫を屋内で飼育し、

又は保管するように

努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県動物愛護センターに

警察署経由で収容された猫

 

 

 

飼主のお迎えがなく

収容期間を過ぎたので

引取り手続きをしていただき

 

動物病院まで届けていただき

不妊手術を済ませました

 

 

 

 

体重は2kg

多分、1歳未満の雑種♀

 

捨てられたのか...迷子なのか...

 

 

 

 

 

野良猫ではありません

 

 

 

 

 

 

 

 

外は危険がいっぱいですドクロ

 

 

 

 

 

 

 

外で生きるという事は危険と隣り合わせ

 

 

 

 

 

猫は完全室内で適正飼育をしてください

 

 

 

 

 

 

 

 

虐待犯や実験動物回収業者に

見つかったら...命、消えます