⭐︎2023年10月に不貞発覚
⭐︎家族構成
被告人(夫)アラフォー
私アラフォー
子供2人(小学生と保育園)
※夫と呼ぶに値しないので、このブログ内では被告人と呼ぶこととするW
(特に裁判はしていません)
セフレの女に対して、
慰謝料請求がしたいかもと
いう気持ちが芽生えた。
慰謝料請求をするためには、
大前提として
夫婦生活が破綻していないことが
必要になる。
これは、もとから夫婦が壊れてたら、
そもそも賠償すべき損害は
発生していないからという理屈。
うちは5年前後のレスなので、
どのようなケースが
夫婦生活の破綻と言われるか
気になっていた。
ネットで調べたので
備忘用に記録しておく。
◾️セックスレスであっても、それを理由に離婚や慰謝料の請求が妨げられることは基本的にはない。
◾️不貞行為をされた側が性交渉を拒否したことなどが原因でセックスレスになった場合であっても同様。
◾️ただし、不貞行為をした時点で、既に夫婦関係が修復不可能な状態になっていた(破綻していた)場合は、慰謝料は認められないとされている(破綻の抗弁という。)。もっとも、セックスレスであれば直ちに夫婦関係が破綻していたといえる訳ではない。
◾️たとえ夫婦の一方がセックスレスについて悩みを抱えていても、表面上は円満な夫婦関係が継続している場合は、夫婦関係が破綻しているとは認められないことが多い。
◾️夫婦間で話し合いをしたにもかかわらずレス解消に向けた努力もされなかった結果、お互いに共同生活を継続する意思を喪失して別居したなどといった場合でなければ、破綻の抗弁が認められるのは難しい。
ネットに出ていた以下のチェックリストに多数チェックがつくのであれば、夫婦仲が冷え切っていることを理由に破綻を主張することは難しいらしい。
ということで、私は
以下のうち2と3以外を心がける。
(チェックリスト)
1 家族旅行や行事等を行っていた
2 性交渉があった
3 同じ寝室で就寝していた
4 一方が家計管理を担っていた
5 互いの生活に関心を有していた