今年開業でお店をオープンされた方へ | ポンポコ通信

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開業税理士です。接していて気持ちのいいお客様と穏やかにお仕事してます☆法人・個人事業の決算申告代行、サポートが主なお仕事です。

プライベートブログでGO!~と思ってタイトル変更やなんややってみたら

いろいろお仕事ネタが書きたくなる・・・という、自分で自分がよくわからなくなっているタヌーポンポコです。




・・・本題です。



消費税の還付申告という制度があります。



通常、消費税は2年前の売上が1000万円を超えたら、申告義務があります。

なので、2年前の売上がない、今年開業された方は、消費税の申告は考えなくなくてもよいのです。




お店をオープンするときの内装費やお店の備品などの設備に結構お金かけてませんか?





消費税の納税額は、基本的に



「預かった消費税(売上に含まれる)」-「支払った消費税(仕入れとか経費とか設備費に含まれる)」



で、計算されます。



つまり、


「支払った消費税(仕入れとか経費とか設備費に含まれる)」のほうが多くなると


税務署からそのマイナスの分を返してもらえるのです。




ただし、それにはいろいろ制約があって


①開業の場合はその年の12/31までに、「課税事業者選択届出書」を出すこと。


②3年間は①のとりやめができない。つまり、3年間は消費税の申告をしないといけない。


・・・なので、来年、再来年は、消費税を計算して納めないといけなくなります。




3年間のトータルで、戻ってくる消費税と払わなくてはいけない消費税を予測してみて


戻ってくる消費税がとても多くなるようなら、


消費税の還付申告を検討してみるのもよいかもしれません。




その場合、12/31までに、「課税事業者選択届出書」を出さなければいけないので


「あ、私、該当するかも~」という方は、そろそろ考えたほうがよい時期かな~と思います。




申告は面倒だし、来年・再来年は消費税を払わなくちゃいけないし、、、


なので、無理にはオススメしませんけどね。




ピンときた方がいらっしゃいましたら、ご参考に~~