2009/04/14 22:17 【共同通信】
2006年に小田急線の車内で女子高生に痴漢をしたとして、強制わいせつの罪に問われた防衛医大教授名倉正博被告(63)=起訴休職中=の上告審判決で、最高裁第3小法廷は14日、「被害に関する供述には疑いの余地がある」と判断し懲役1年10月とした1、2審判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。《続きを読む》
2009/04/14 19:45、共同通信
これは、かなり衝撃な判決だと思います。
「事実認定」に対して「慎重」でなければならない、ということを最高裁が示したということでしょうか。
裁判員制度がはじまることも関係あるのかどうかわかりませんが、とくに人を裁くときには、事実を冷静に見つめる目を持つことに対して謙虚でなくてはいけない、ということを伝えているような気がします。
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