明日は文化の日。
日本国憲法発布の日でございます。
と、いうわけで、
「憲法」について
ちょっとだけ。
憲法では
「基本的人権」が尊重されています。
その「基本的人権」は
ヨーロッパで登場し、
その性質は
社会の発展に伴い
変化していきました。
現在では、
とりわけ第2次世界大戦後において
国際平和への動きとともに
人権の国際的保障への試みが活発化しています。
で
この「人権」なんですが・・
日本国憲法11条です。
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」
与えられる・・・誰に?
ということなんですが・・・
「天、造物主(神)、自然から信託ないし付与されたもの」(憲法第四版 芦部信喜著)
ということで
要するに、神様から、与えられている
らしいです。
神様が、こんなところ(憲法の教科書)に登場するとは・・・
と、素直に驚いたので(無知なもので)
エントリーしてみました。
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ワシ、神様やねん。