デリバティブ商品(とか金融工学)について
ちょっと考えてました・・。
平成11年に、金融デリバティブ(派生商品)取引と賭博罪に関する論点整理
ということで、金融法委員会というところが
金融工学を駆使した金融商品の取引について、刑法の賭博罪にあたるのではないかと
いろいろ検討したらしいです。
で、そういう(違法な)可能性もある、ということで
日本の金融機関は、あんまりおおっぴらに、このデリバティブ商品を取り扱わなかったそうです。
それで、今回のアメリカ発衝撃波の影響が、諸外国に比べると少なかったとか(今のところ)。
賭博(ギャンブル)というのは
偶然の結果、儲かったり、損したりすること
と、いわれています。
日本では、賭博そのものが厳禁されているのですが
ヨーロッパでは、個人間の賭博は取り締まりの対象になっていません。
なぜ、日本で厳禁されているかというと
日本人の性質(情緒性)が、賭博を娯楽の範囲にとどめておくことが難しい
ということだそうで
宗教観とか、歴史的な経緯とか
いろいろあるのでしょうが
日本人は
一攫千金よりも
コツコツ働くほうが
性に合っているということなんでしょうね。
いいとか悪いとかじゃなくて
そういう特性なので
それを生かして
それぞれが
人生を楽しんでいけたら
いい世の中になるような気がします。