こんにちは!さきです🪗

今日は子どもの権利条約 第4弾 【第31条 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加】です!


この条文では、自分の時間を持つことや年齢に応じた遊び・レクリエーションをすること、芸術的な活動に参加することは権利であると明記されています✍🏻


子どもにとって自由な時間、遊ぶ時間というのは、自分を表現できる大切な時間です☝️しかし、公園でのボール遊び⚽️が禁止されていたり、習い事で友達と遊べないという経験がある方もいるのではないでしょうか🤔


また、この条文はヤングケアラーとも関わっていると考えます。学業と家庭のことに時間を取られ、自分の時間が持てなくなってしまうことがあると考えられます。


子どもたちの遊ぶ環境・休む時間の確保をし、のびのびと自分のやりたいことをできるよう考えていく必要があります❕


これからもみなさんと子どもの権利条約について学んでいけたらと思います✨