問題!
宝くじの裏面を見ると、住所・氏名を記入する欄があります。
これは、以前は無かったのですが、
ある不都合を解消するために設けられることになりました。
では、宝くじの裏面に住所、氏名欄を設けた理由とは一体何でしょう?
【解説】
宝くじを拾った人にも、当選金を受け取れるようにするため
宝くじは購入者のみが当選金を得ることしかできませんでした。
しかし、昭和60年に「当せん金付証票法」が改正され、
宝くじ券の譲渡が可能になりました。
これは、宝くじを遺失物として警察に届け、
落とし主が現れなかった際、届け主に
当選金の獲得権利がなくなってしまうからなのです。
よって、記名があれば、落とし主に届けられ、
記名が無く落とし主が現れなければ、
届け主に配当が得られるようにするために記入欄を設けました。
第11条の2 前条の規定の適用については、
遺失物法の規定により当せん金付証票を保管している
警察署長又は同法及び民法第240条の規定により
当せん金付証票の所有権を取得した者は、
受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者とみなす。