(途中から、突然思い付きで誘ったのに来てくれた69期のスター選手には、厚く御礼申し上げます)
法律関係者ばかり集まったため、話題は、当然法律関係の話に。
やはり、二回試験を終えたばかりの68期は、要件事実に対する関心が高いようでした。
68期の二人は、修習中めちゃくちゃ要件事実マニュアルをよく参照したと言っていました。
議論でも、岡口さんの本にはこう書いてあったという発言が多かったです。
いま、要件事実に関心が高い一部の68期生の間では、所有権に基づく建物収去土地明渡し請求訴訟において、建物所有権喪失の抗弁は、障害の抗弁なのか何なのかという点が熱く議論されているようです。
一般に、障害の抗弁とは、請求原因事実が全て揃っているのに、何らかの事情があって当該請求権の発生が障害されるという意の主張と解されています。
この点、ある要件事実本では、建物所有権喪失の抗弁を障害の抗弁と説明しているようです。
もっとも、建物所有権を喪失したという主張は、請求原因事実のうち、「建物を所有し、占有」という点を否定するものなので、請求原因事実は全て揃っているという障害の抗弁にはならないのではないか、と疑問に思っています。




