検討の前提として、岡口基一の要件事実マニュアル上巻と下巻(今は1~5巻だが、昔は2分冊)と、大島・完全講義民事裁判実務の基礎(今は2分冊だが、昔は一冊本)を買いました。
まず、要件事実マニュアル上巻285頁には、
「1抗弁;建物の所有権喪失(障害)」とあります。
次に、大島一冊本の271頁には、
「請求原因事実に基づく建物収去義務を障害するもの」として、「抗弁(建物所有権喪失)」
とある。
更に、現行の大島・上巻294頁にも同様の記載がある。
一方、現行の岡口基一・要件事実マニュアル1巻318頁には、「1抗弁;建物の所有権喪失」とだけあり、「障害」が削除されています。
つまり、もう要件事実マニュアルには、建物所有権喪失の抗弁については、障害の抗弁との記載はありません。
私は、所有権に基づく建物収去土地明渡し請求訴訟における建物所有権喪失の抗弁は、消滅の抗弁と考えます。