LGBTと法店舗型性風俗特殊営業の一類型として、いわゆるラブホテルを定義する風俗営業適正化法2条6項4号の「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む・・・)の用に供する政令で定める施設・・・を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業」の「専ら異性を同伴」って、LGBT的な観点から、どうなのよ??と素朴なギモン。この定義は「専ら」だからね。