LGBTと法 | ポムポムのブログ

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店舗型性風俗特殊営業の一類型として、いわゆるラブホテルを定義する風俗営業適正化法2条6項4号の「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む・・・)の用に供する政令で定める施設・・・を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業」
の「専ら異性を同伴」って、LGBT的な観点から、どうなのよ??と素朴なギモン。

この定義は「専ら」だからね。


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