年末年始も相当数の本が出版され、何冊も買ってしまいました・・・
司法試験や予備試験の受験生は、(余程余裕がある等の特段の事情が無い限り)受験終了まで新しい本は買わない方が良いです。
【上野ほか・特許法入門179頁】
「行政処分をめぐる紛争の一回的解決の要請に基づ」き、取消訴訟においては、処分の理由となった事由以外の事由を追加的に主張できる。
んー。
取消訴訟の訴訟物は当該処分の違法性一般であるところ、処分の事由は、訴訟物そのものではなく単に攻撃防御方法に過ぎないから、時機に遅れる等の事情が無い限り、新たな処分事由の主張は制限されない。
というものでは?
「紛争の一回的解決の要請」だと、論文民訴が難し過ぎて困ったときの司法試験受験生みたいになっちゃう。