一般人と財務事務次官との違い(逮捕編)→女性に「胸を触らせて」などと言って、逮捕当時のニュースリンクがデッドリンクなので、インターネット掲示板のリンクを貼りました。この事案では、福岡県迷惑防止条例が根拠となっていますが、東京都迷惑防止条例にも同様の規定があります(同条例5条の2第1項7号)。派遣社員の男性なら逮捕され、同じような言動を執拗に繰り返しても財務事務次官なら逮捕という話には決してならない。我が国の刑事実務を如実に現す事案でしょう。