どうも。


今週は、大学の講義の第一週でした。


まぁ、結果的に来週末の模試に照準を当てて勉強していたのですが・・・。



講義がつまらないことつまらないこと、山の如しですよ。


もう、下手すりゃ発狂したくなるくらいのつまらなさです。


何?公衆衛生学??


超絶です。





何?法医学??


法律を丸覚えって・・・、法学部かっ!!




そもそも、こういう法律とかをやりたくないから理系になったのに、結局やらなきゃダメなの?




医師法第1条

医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。




医師法第19条

診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。


2.診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。



医師法第20条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。



医師法第21条
医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。



医師法第24条
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

2.前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。






医療法第1条
この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。



えぇ、全部覚えましたよ。

完全に諳んじれます。

死亡診断書だって、死亡検案書だって書けるようになりました。

がんばりなっちゃんしましたから。。。

でも、こういのうって、全くサイエンティフィックじゃないですよね。

自分では、医学こそ自然科学の頂点に君臨する学問だと思っているのですが、これじゃ、ただの暗記ゲームですよ・・・。

この調子で全部の法律とか覚えたら、司法試験も通るんじゃないの?

って思わせるような講義の数々です。

医師免許に弁護士。最強のダブルライセンスですね!!

ま、法学とか経済学とかには興味のきょの字もありませんけど。


でも、診断学とか治療学など楽しい科目もあるのでなんともいえませんが、4年生はきついです。




土日にバイトが無いのが救いです。

適度に気分転換しつつ、自分の本職の勉強を頑張りたいと思います。




ではでは。