前回の記事道路運送車両の保安基準ですが・・・違うじゃん・・・


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(後部霧灯)
第三十七条の二  自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。
2  後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3  後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
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あら~?肝心の中身が無い。
「取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準」が知りたいんですけどねぇ、それも最新版。

仕方が無いので改めて調べて回ります・・・見つからない~。┏(。 。|||)┓
どこだ~!と延々探していたら・・・ありました!




今度は間違いなさそうです!
・・・探すだけで随分かかってしまった・・・orz

気を取り直して、ここから必要な条文を抽出してみます。


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審査事務規程 第5章 継続検査及び構造等変更検査等

5-70  後部霧灯
5-70- 1装備要件自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。(保安基準第3条の2第1項)
5-70- 2性能要件(視認等による審査)
  (1)後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認
     性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視
     認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第37条の2第2項関係、 細目告示第207条第1項関係)
   ① 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が、35W以
     下で照明部の大きさが140cm以下であり、かつ、その機能が正常である後部霧灯は、この基準に適合す
     るものとする。
   ② 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。
   ③ 後部霧灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
  (2) 次に掲げる後部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとす
     る。(細目告示第207条第2項関係)
   ① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部霧灯
   ② 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後部霧灯又はこれに準ずる性能を有する後部
     霧灯
5-70- 3取付要件(視認等による審査)
  (1)後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方
     法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第37条
     の2第3項関係)この場合において、後部霧灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火
     等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第207条第3項関係)
   ① 後部霧灯の数は、2個以下であること。
   ② 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は
     前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造であること。
   ③ 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。
     ア 原動機を停止し、かつ、運転者席のとびらを開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置
       にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。
     イ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、
       尾灯を 消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うま
       で消灯していること。
   ④ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部
     霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上1m以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けら
     れていること。
   ⑤ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部霧灯は、その照
     明部の中心が地上1m 以下となるように取り付けられていること。
   ⑥ 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100mm以上離れていること。
   ⑦ 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後部霧灯の照明
     部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5°の平面
     及び下方5°の平面並びに後部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の
     内側方向25°平面及び後部霧灯の外側方向25°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置か
     ら見通すことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から
     見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができ
     る位置に取り付けられていること。
   ⑧ 後部霧灯を1個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又はこれより右側の位置
     となるように取り付けられていること。
   ⑨ 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
   ⑩ 後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は④から⑦までに規定するほか、5- 69- 3 (1)⑤の基準に
     準じたものであること。
   ⑪ 後部霧灯は、点滅するものでないこと。
   ⑫ 後部霧灯の直射光又は反射光は、当該後部霧灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げる
     ものでないこと。
   ⑬ 後部霧灯は、前方を照射しないように取り付けられていること。
   ⑭ 後部霧灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等5 -70-2(1)に掲げる性能を損な
     わないように取り付けられなければならない。
  (2) 次に掲げる後部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。
     (細目告示第207条第4項関係)
   ① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部霧灯
   ② 法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指
     定を受けた自動車に備える後部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部霧灯
     又はこれに準ずる 性能を有する後部霧灯
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あ~長いよ~。
Yahoo!ブログの文字制限に掛かりそうなので、取り敢えず条文紹介まで!

後で整理しま~す。