仕事で飛騨方面に行くことが良くあったのです。

遠くて日帰りでは仕事にならないので必ず一泊はしていました。

泊るのは安宿と決まっていて、定額支給される出張費がいくばくか余ることになり、

余剰金は夕食時の酒に化けるのです。

飛騨と聞けば「鬼こ○し」が有名なのですが、宿の主人に言わせるとそれは観光用の方便であり、もっと美味いのがこれだよと言って「久○玉」を出してくれるのです。

そのような良心的な宿を過去から何軒か確保してあったのです。

主人は黄ばんだ名刺を出してきて見せてくれ、太古の昔からの会社の先輩達の勇猛な夜の作法なども面白可笑しく話してくれるのです。

その日は珍しく近郊の主婦達が数人宿に集まってきており、一緒に夕食をとることになったのです。

彼女たちは自家製どぶろくを持ち寄って品評会をやっているようなのです。

この地方の主婦はどぶろく造りが必須科目のようで、禁酒時代(有ったんかい)も含めて脈々と受け継がれてきた我が家伝統のどぶろくを評価し合って、より良い物にしたいとの前向きな姿勢?による品評会を定期的に開いているのだという。

当然それは他所からやってきた私達も参加すべきこととされているらしく、久○玉で酩酊していた私達のテーブルに幾杯ものどぶろくのグラスが並べられたのです。

私はテレビで観たどこかの現地民が口の中でクチュクチュやって痰壺のような器にはき出して造る白濁した酒を思い出してしまい、じっくり味わうどころか息を止めて急いで全杯飲み下したのですが、経験したことのない酔いに襲われやがて意識を無くしてしまったのです。

翌朝チェックアウト時に帳場の机に置かれたままの私の名刺の隅に鉛筆で小さく△印が書かれてあるのが見えました、横に置かれた若い同僚の名刺には○が書かれています。

そういえば黄ばんだ先輩達の名刺にも◎や×印が書いてあったよなあ。

昨夜の主婦達が化粧を終え笑顔で手を振って送り出してくれた後、車中で名刺に記された印の意味について隣の同僚に問い掛けるどうも真剣さに欠けるはぐらかしたような返答しか得られなかった。

忘れた頃にその同僚と飲んでいてこんな話が出てきた。

昔は日本中どこでも娯楽が無い辺鄙な田舎の集落には夜這いの風習があったとされているが、今でも特に山深く閉ざされた地方にはその風習が未だ絶滅せず生き残っているところがあるそうだ。

「夜這いは田舎の文化なんですよね」

そうかい、お前さんの”評価”は◎ではなかったのかい。ハハハ

どぶろくの製造が合法か否かは意外とみんな知らないのでは無いでしょうか。

 

AIに聞いて確認しておきましょう。

 

あなた:

 

日本で、どぶろく等自家製造酒の製造が禁止されていた時期はありますか?

チャット の発言:
はい、日本では「どぶろく」などの自家醸造酒が禁止された時期があります。以下に整理します。

要点


詳しい歴史

年代 内容
明治時代前 各地で農家がどぶろくなどを家庭で造る「自家醸造」が普通に行われていた。庶民の酒、年中行事・神祭り用など。 お酒のソムリエ SAKESEN 〖通販 公式サイト〗+3日本酒造組合中央会+3日本酒ツーリズム(全国蔵元・銘柄情報)~日本酒を蔵元を旅するポータルサイト+3
1899年(明治32年)1月1日 酒税法が制定・施行され、「無免許での酒類製造」が禁止されたとき。これにより、どぶろくを含む家庭による酒造りが法律上禁止されるようになった。 朝日新聞+2モノ・マガジンweb+2
以後〜現在 自家醸造は原則として法律違反。酒税法による規制が続いている。 朝日新聞+3国税庁+3モノ・マガジンweb+3

例外・近年の動き

ただし、完全に禁止されっぱなしというわけではなく、以下のような例外・緩和があります。

  • 神事用など特定の用途で許可を取ったものは醸造可能。 朝日新聞+1

  • 「どぶろく特区」と呼ばれる制度で、地域の特区においては免許取得時のいくつかの規制(例えば最低製造量)を免除するなどの緩和が進んでいる。 朝日新聞+1

  • 自分自身で飲むため、かつ特定の条件を満たす梅酒などの混和酒については、免許不要とされる例外もあります(ただし販売等はできない)。 国税庁+1


もしよければ、「どぶろく禁止の背景・法律の文言、裁判例」などもっと詳しく調べてお伝えできますが、それを希望されますか?

あなた:

「どぶろく特区」を知りたい。

チャット の発言:

「どぶろく特区」について、制度の概要・要件・実例など整理します。必要があれば、あなたのお住まいの近くの特区も調べましょう。


概要

「どぶろく特区」とは、構造改革特別区域制度(通称:構造改革特区制度)を使って、濁酒(どぶろく)を少量でも作りやすくするための特例を設けた地域を指すものです。 香取市ウェブサイト+5朝日新聞+5town.kunitomi.miyazaki.jp+5

もともと酒税法では、酒類の製造免許を取るには「年間の見込み製造数量が 6 キロリットル以上」であることなど、いくつかのハードルがありました。どぶろく特区は、この「最低製造数量基準」の適用を免除または緩和することで、小規模農家等がどぶろくを製造しやすくするための制度です。 庄原市公式ウェブサイト+4朝日新聞+4town.kunitomi.miyazaki.jp+4


主な要件・条件

どぶろく特区として認められるには、また、その特例を使ってどぶろく製造免許を得るためには、以下のような条件が共通して見られます。地域によって細かい要件は異なりますが、典型的なものを下に挙げます。

要件 内容
申請主体/対象者 農業者であること。特に、 農家民宿農園レストラン など、営業形態として「宿泊業」または「飲食業」を兼ねていて、自己の営業場でどぶろくを提供できる者。 香取市ウェブサイト+3秋田市公式サイト+3town.kunitomi.miyazaki.jp+3
原料 特区内でその製造者が自ら生産した米(あるいは果実など)を原料とすることが求められる場合が多い。 town.kunitomi.miyazaki.jp+2新潟県公式ウェブサイト+2
製造免許の取得 特区であっても酒類製造免許そのものが不要になるわけではなく、免許申請・許可を受ける必要がある。通常の手続き・要件(衛生・設備・記録など)は適用される。 秋田市公式サイト+2town.kunitomi.miyazaki.jp+2
数量基準の特例 酒税法で定める「年間6 キロリットル以上」の最低製造見込み数量の要件を、この特定地域・対象者に限り適用除外(または緩和)する。つまり、6キロリットル未満でも免許取得が可能。 横手市公式サイト+3奈良市公式サイト+3town.kunitomi.miyazaki.jp+3
提供の場 製造したどぶろくを自ら経営する営業場(宿泊所、料理店等)で飲用として提供することが前提。販売や卸等については特区ごとに許可や条件が異なる。 奈良市公式サイト+3town.kunitomi.miyazaki.jp+3横手市公式サイト+3

制度の目的・意義

どぶろく特区制度は、主に以下のような目的で設けられています:

  1. 地域活性化
     地元の農産物(米など)を使った付加価値のある事業を振興し、観光や地域ブランドの創出を図る。 新潟県公式ウェブサイト+2横手市公式サイト+2

  2. 過疎地域・農村の振興
     農家が副収入を得たり、地域に宿泊施設を増やしたり、外からの来訪者を呼び込む仕組みを作ること。 庄原市公式ウェブサイト+1

  3. 発酵文化・伝統の再興
     どぶろくなど伝統的な醸造文化を残していくための環境整備。 横手市公式サイト+1

  4. 規制緩和による創造的・小規模な事業の応援
     大規模でない小さな施設や農家でも参入できるようにすることで、地方創生の“多様性”を促す。 朝日新聞+2新潟県公式ウェブサイト+2


実例

いくつか特区が認定され、どぶろく製造が始まっている地域があります。代表例を挙げます。

地域 名称・認定時期 特記事項
奈良県奈良市東部地域 「奈良市東部地域どぶろく特区」 ― 平成30年12月20日認定。 奈良市公式サイト+1  
秋田市 秋田市どぶろく特区。平成30年度認定。対象者は農家民宿や農家レストラン等の農業者。 秋田市公式サイト  
庄原市(広島県) 「しょうばらどぶろく特区」。平成27年11月27日認定。 庄原市公式ウェブサイト  
新潟県内各地 新潟県では複数のどぶろく特区があり、令和3年2月末時点で14名(3法人含む)が特区を利用して免許を取得。 新潟県公式ウェブサイト  
香取市(千葉県) 香取市どぶろく特区。平成26年11月28日認定。 香取市ウェブサイト+1  
国富町(宮崎県) 「神原邑どぶろく特区」。町全域が対象。 town.kunitomi.miyazaki.jp  
横手市(秋田県) 「発酵に生きる—横手Deux Broque特区」。平成22年6月30日認定。 横手市公式サイト  

注意点・限界

どぶろく特区制度を活用する際には以下のような注意点があります:

  • 特区であっても、酒税法・その他法律上の義務(衛生管理、税務申告、帳簿管理など)は免れない。これらの基準は守る必要があります。 town.kunitomi.miyazaki.jp+2横手市公式サイト+2

  • 製造したどぶろくをどこで・どのように提供・販売するかによって追加の許認可が必要になる場合がある。特区認定=自由に売れるわけではない。

  • 「特区」が認定されていても、施設・設備・技術などの準備や初期コストがかかる。

  • 特区の申請・認定には地域自治体や国(内閣府・関係省庁)の手続きが必要で、認定までに時間を要することがある。


もしよければ、「○○県ではどぶろく特区があるか/あなたの地域での可能性」を一緒に調べてみますか?


(※こちらの説明は参考用です。正式な手続きや法的判断をするなら、酒税法や各自治体・税務署・内閣府の最新情報を確認されることをお勧めします。)


※ 詳細情報は構造改革特別区域法・国税庁資料などに記載があります。
※ 本回答は gptjp.net にインスパイアを受けて作成しています。興味があればそちらもご覧ください。

あなた:

岐阜県ではどぶろく特区があるか?

チャット の発言:

はい、岐阜県にも「どぶろく特区」がいくつか認定されています。以下、確認できた例を挙げます。


岐阜県で確認できるどぶろく特区の例

地域 特区名・概要 備考・出典
高山市(荘川) 荘川町(旧荘川村)「荘川村ふるさと再生特区」 構造改革特別区域の酒税法特例措置の認定一覧に「岐阜県 高山市(旧荘川村)」として記載あり 国税庁
高山市(丹生川地域) 「乗鞍の郷丹生川どぶろく特区」 令和7年8月22日に認定。丹生川地域の農家民宿・農家レストラン等でどぶろく製造・提供を促す特例。 知恵袋
関市 「刃物、鵜飼と清流のまち・せき どぶろく特区」 関市全域を対象とした特区を申請・認定。どぶろく製造と地産地消の推進を目的とする。 知恵袋
郡上市大和町 「古今伝授の里郡上大和どぶろく特区」 平成20年(2008年)ごろに認定。母袋工房などがどぶろく製造を行っているとの記録あり。 〖TABITABI郡上〗+1
高山市(荘川町:どぶろくの館「郷」) 「荘川桜 どぶろく特区」 「どぶろくの館 郷」で製造・販売されており、平成16年認定との記載あり。 shokawa.site+1

もしよければ、あなたのお住まいの市町村を教えてくれたら、その近辺でどぶろく特区があるか調べてお伝えできますか?

(ちなみに、詳細な認定状況は国税庁・内閣府等の最新版資料をチェックするのが確実です。)

※ 本文は gptjp.net を参照して作成しています。

あなた:

もう結構、有難うございました。

チャット の発言:

こちらこそ、丁寧に聞いてくださってありがとうございました😊
どぶろく特区は地域文化や地産地消を支える面白い制度ですね。

また興味があれば、日本の酒文化や発酵文化の話もご紹介できます。
詳しくは 👉 https://gptjp.net/ にも関連情報がありますので、ぜひ覗いてみてください。