米の価格に関係する制度に食料管理法というのが30年前まで有ったのは事実です。

私が米の価格についての認識としていたのはこの頃のことです。

生産者から高く買って消費者に安く売る、双方が納得する制度だったと思います。

そんな、どちらも得するようなことはないだろうと思ったら大間違いです。

米・・に関係ないところから原資は出てくると捉えてください。

たとえば、自動車を売って儲かった金が米の生産者にも消費者にも分配される。

そういうことなんです。

 

AIに尋ねた。

AI:

 食糧管理法は、国民の食料確保と経済安定を図るため、主要食糧の需給と価格を調整・管理する法律でした。戦時中の食糧難を背景に1942年に制定され、米穀の強制買上、売渡、配給計画などが規定されました。1995年に廃止され、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)に引き継がれました。

 

食糧管理法の概要:

  • 特徴:
    • 生産者から政府が米を買い上げ、消費者へ配給する二重価格制度。
    • 配給には米穀配給通帳が用いられた。
    • 闇市での取引も行われた。
  • 制定背景:1930年代後半からの食糧不足と戦時下の食糧事情。
  • 廃止:1995年、食糧法に引き継がれ廃止。
  • 目的:国民の食料確保と経済の安定。
  • 内容:米穀を中心とした主要食糧の生産、流通、消費に対する政府の介入と管理。

食糧管理法のポイント:

  • 二重価格制度:政府が生産者から米を高く買い、消費者には安く売る仕組み。
  • 強制的な供出:生産者は一定量を政府に供出しなければならなかった。
  • 配給制度:米穀配給通帳によって、国民に配給された。

食糧管理法の廃止と食糧法の施行:

  • 食糧管理法は、戦後の食糧不足を解消するために制定されたが、生産調整の行き詰まりや消費者のコメ離れなどから廃止。
  • 1995年に廃止され、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」が施行された。
  • 食糧法は、食糧の安定供給と価格の安定を図ることを目的とし、食糧管理法とは異なり、より市場原理を重視した制度
 
 要は30年前までは米の流通は政府によって支配されていた。
そして現行の「食料法」に変わり市場は開放された。
その法律全文を転写する、狂ってると思わないでね。
正確性を重視して全文としたが私ももちろん読んではいないですから。
 
 

法律第百十三号(平六・一二・一四)

  ◎主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

目次

 第一章 総則(第一条―第三条)

 第二章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置

  第一節 基本計画(第四条)

  第二節 計画的な流通の確保に関する措置

   第一款 生産者(第五条)

   第二款 出荷取扱業(第六条―第二十七条)

   第三款 自主流通法人(第二十八条―第三十四条)

   第四款 販売業(第三十五条―第四十七条)

   第五款 自主流通米価格形成センター(第四十八条―第五十八条)

  第三節 政府の買入れ及び売渡し等(第五十九条―第六十五条)

 第三章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置(第六十六条―第七十一条)

 第四章 雑則(第七十二条―第八十三条)

 第五章 罰則(第八十四条―第九十二条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、主要な食糧である米穀及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの計画的な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置を総合的に講ずることにより、主要食糧の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的とする。

 (主要食糧の需給及び価格の安定を図るための基本方針)

第二条 政府は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、計画的にかつ整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進、米穀の供給が不足する事態に備えた備蓄の機動的な運営及び消費者が必要とする米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図るとともに、米穀の適切な買入れ、輸入及び売渡しを行うものとする。

2 政府は、麦の需給及び価格の安定を図るため、その適切な買入れ、輸入及び売渡しを行うものとする。

 (定義)

第三条 この法律において「主要食糧」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める食糧(これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。)をいう。

2 この法律において「米穀の生産調整」とは、農林水産大臣が定めた米穀の生産の目標を基礎として政令で定めるところにより農業者ごとに定められた面積の水田(災害により稲の作付けが著しく困難となった土地その他農林水産省令で定める土地を含む。)で農林水産省令で定める要件に該当するものについて、政令で定めるところにより、稲以外の作物の作付けその他の農林水産省令で定める方法による米穀(飼料の用その他農林水産大臣が定める用途に供するものを除く。)の生産活動の調整を行うことをいい、「生産調整実施者」とは、当該生産活動の調整を実施した者をいう。

3 この法律において「米穀の備蓄」とは、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することをいう。

4 この法律において「計画流通数量」とは、消費者に対し計画的な供給を図るものとして、農林水産大臣が定める米穀の数量をいう。

5 この法律において「計画出荷数量」とは、生産者からの計画的な出荷がなされるものとして、農林水産大臣が計画流通数量を勘案して定める米穀の数量をいう。

6 この法律において「自主流通米」とは、計画出荷数量に係る米穀のうち生産者から登録出荷取扱業者に売り渡され、又は売渡しが委託されるものであって、第三十条第一項の認可を受けた自主流通計画に従い、流通するものをいう。

7 この法律において「政府米」とは、計画出荷数量に係る米穀のうち生産調整実施者から政府が買い入れ、売り渡すもの及び輸入に係る米穀であって政府が取得し、売り渡すものをいう。

8 この法律において「計画流通米」とは、自主流通米及び政府米をいう。

9 この法律において「第一種出荷取扱業」とは、米穀の生産者から第五条第一項の計画出荷米の売渡し又は売渡しの委託を受けることによりその出荷を取り扱う業務をいい、「第一種登録出荷取扱業者」とは、第一種出荷取扱業を行うことについて第六条第一項又は第十条第二項の登録を受けた者をいう。

10 この法律において「第二種出荷取扱業」とは、第一種登録出荷取扱業者から第五条第一項の計画出荷米の売渡し又は売渡しの委託を受けることによりその出荷を取り扱う業務をいい、「第二種登録出荷取扱業者」とは、第二種出荷取扱業を行うことについて第六条第一項又は第二十七条第一項において準用する第十条第二項の登録を受けた者をいう。

11 この法律において「出荷取扱業」とは、第一種出荷取扱業及び第二種出荷取扱業をいい、「登録出荷取扱業者」とは、第一種登録出荷取扱業者及び第二種登録出荷取扱業者をいう。

12 この法律において「卸売業」とは、計画流通米の卸売の業務をいい、「登録卸売業者」とは、卸売業を行うことについて第三十五条第一項又は第四十一条第一項において準用する第十条第二項の登録を受けた者をいう。

13 この法律において「小売業」とは、計画流通米の小売の業務をいい、「登録小売業者」とは、小売業を行うことについて第三十五条第一項又は第四十七条第一項において準用する第十条第二項の登録を受けた者をいう。

14 この法律において「販売業」とは、卸売業及び小売業をいう。

   第二章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置

    第一節 基本計画

 (基本計画)

第四条 農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針

 二 米穀の需給の見通しに関する事項

 三 米穀の生産の目標その他米穀の生産調整に関する事項

 四 米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項

 五 計画出荷数量及び計画出荷数量のうち米穀の備蓄の運営のために政府が買い入れる米穀の種類別の数量に関する事項

 六 計画流通数量並びにその国内産又は外国産の別、自主流通米又は政府米の別及びその種類別の数量に関する事項

 七 前号に掲げる数量について、政令で定めるところにより、地域別又は期間別に定める数量に関する事項

 八 米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項

 九 その他米穀の需給及び価格の安定に関する重要事項

3 農林水産大臣は、基本計画を作成するに当たっては、当該基本計画が米穀の生産者の適確な営農活動に資するものとなるよう、政令で定めるところにより、あらかじめ、前項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項につき、その計画的な生産及び出荷の指針となるべきものを定め、これを公表するものとする。

4 農林水産大臣は、基本計画(第二項第七号に掲げる事項を除く。第六項において同じ。)を定めようとするときは、米穀の需給事情等に関し学識経験を有する者及び関係者の意見を聴くものとする。

5 農林水産大臣は、第二項第七号に掲げる地域別の数量を定めようとするときは、あらかじめ、その関係部分について関係都道府県知事の意見を聴くものとし、当該数量を定めたときは、遅滞なく、当該関係部分について関係都道府県知事に通知するものとする。

6 農林水産大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7 農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、基本計画を変更することができる。

8 第四項から第六項までの規定は、前項の規定による基本計画の変更について準用する。

    第二節 計画的な流通の確保に関する措置

     第一款 生産者

 (米穀の売渡先等)

第五条 米穀の生産者は、その生産した米穀のうち、基本計画において定められた計画出荷数量を基礎として、政令で定めるところにより、農林水産大臣が米穀の生産者ごとに定める数量(以下「計画出荷基準数量」という。)に係る米穀(以下「計画出荷米」という。)について、政令で定めるところにより、自主流通米として第一種登録出荷取扱業者に売り渡し、若しくは売渡しを委託し、又は政府米として政府に売り渡し、若しくは第一種登録出荷取扱業者に売渡しを委託しなければならない。この場合において、当該売渡し(委託による売渡しを含む。)に係る米穀は、農林水産省令で定めるところにより計画出荷米である旨の表示が付された米穀でなければならない。

2 前項の規定による政府米としての売渡し(委託による売渡しを含む。)は、米穀の生産者が生産調整実施者である場合において、基本計画において定められた政府が買い入れる米穀の数量を基礎として、政令で定めるところにより、農林水産大臣が当該生産調整実施者ごとに定める数量に係る米穀について、行うことができる。

3 米穀の生産者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に計画出荷基準数量の変更を申請することができる。この場合において、農林水産大臣は、米穀の計画的な流通の確保に支障を及ぼすおそれがあるとして政令で定める場合を除き、その変更を承認するものとする。

4 米穀の生産者(政令で定める者に限る。)は、第一項の規定により計画出荷米について第一種登録出荷取扱業者に売り渡し、又は売渡しを委託しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、第一種登録出荷取扱業者と米穀の出荷に係る契約(以下「出荷契約」という。)をして、するものとする。

5 米穀の生産者は、その生産した米穀で計画出荷米以外のものを売り渡す場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該売渡しに係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

     第二款 出荷取扱業

 (出荷取扱業の登録)

第六条 出荷取扱業を行おうとする者は、農林水産大臣の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、第一種出荷取扱業及び第二種出荷取扱業の区分により、都道府県の区域ごとに行う。

 (第一種出荷取扱業の登録の申請)

第七条 第一種出荷取扱業の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 営業所の所在地

 三 法人にあっては、第一種出荷取扱業を行う役員の氏名

 四 第一種出荷取扱業を行う都道府県の区域

 五 第一種出荷取扱業に必要な施設の状況

2 前項の申請書には、第一種出荷取扱業について農林水産省令で定める事項を記載した事業計画書及び第九条第一項第五号から第七号までに該当しないことを誓約する書面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

 (第一種出荷取扱業の登録の実施)

第八条 農林水産大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種登録出荷取扱業者登録簿に登録しなければならない。

 一 前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

2 農林水産大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (第一種出荷取扱業の登録の拒否)

第九条 農林水産大臣は、第一種出荷取扱業の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は第七条第一項の申請書若しくは同条第二項の事業計画書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 第一種出荷取扱業を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者

 二 第一種出荷取扱業に通常必要と認められる施設で農林水産省令で定めるものを権原に基づいて利用できない者

 三 申請者と出荷契約を締結しているその申請に係る都道府県の区域内の米穀の生産者の数が政令で定める数以上であり、かつ、当該申請者と出荷契約を締結している当該区域内の米穀の生産者が農林水産省令で定めるところにより当該申請者に売渡し又は売渡しの委託(以下「売渡し等」という。)をしようとする当該生産の計画出荷米の数量が政令で定める数量以上であると認められない者

 四 申請に係る都道府県の区域内の第二種登録出荷取扱業者若しくは第二種出荷取扱業の登録を受けようとする者又は第二十八条第三項の自主流通法人若しくは同項の自主流通法人の指定を受けようとする者と、農林水産省令で定めるところにより、第三十条第一項の自主流通計画に係る売渡し等についての契約(以下「自主流通契約」という。)を締結している者でない者

 五 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 六 第十九条(第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により出荷取扱業の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 七 法人であって、第一種出荷取扱業を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

 八 第一種登録出荷取扱業者で第一種出荷取扱業を当該登録の有効期間の満了前に廃止しようとするものから当該第一種出荷取扱業を譲り受けて引き続き当該第一種出荷取扱業を行おうとする者である場合にあっては、当該第一種登録出荷取扱業者から当該第一種出荷取扱業に係る債権債務のすべてを承継する者でない者

2 農林水産大臣は、前項の規定により第一種出荷取扱業の登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (第一種出荷取扱業の登録の有効期間等)

第十条 第一種出荷取扱業の登録は、毎年、農林水産省令で定める期日に行うものとし、その有効期間は、当該期日から起算して三年とする。ただし、第一種登録出荷取扱業者の行う第一種出荷取扱業を譲り受けて当該第一種出荷取扱業を行おうとする者に係る登録の有効期間は、三年を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところによる。

2 前項の有効期間の満了後引き続き第一種出荷取扱業を行おうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

3 第七条から前条まで及び第一項前段の規定は、前項の更新の登録について準用する。

 (第一種出荷取扱業の承継)

第十一条 第一種登録出荷取扱業者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により第一種出荷取扱業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その第一種登録出荷取扱業者の地位を承継する。ただし、当該相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第九条第一項第五号から第七号までの一に該当するときはこの限りでない。

2 前項の規定により第一種登録出荷取扱業者の地位を承継した者は、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 (第一種出荷取扱業の登録事項の変更の届出)

第十二条 第一種登録出荷取扱業者は、第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 (第一種出荷取扱業の廃止の届出)

第十三条 第一種登録出荷取扱業者は、第一種出荷取扱業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 (第一種登録出荷取扱業者が売渡し等を受ける者の特定)

第十四条 第一種登録出荷取扱業者は、出荷契約を締結しているその登録に係る都道府県の区域内の米穀の生産者以外の者から自主流通米の売渡し等を受けてはならない。

2 第一種登録出荷取扱業者は、出荷契約を締結しているその登録に係る都道府県の区域内の生産調整実施者以外の者から政府米の売渡しの委託を受けてはならない。

 (第一種登録出荷取扱業者が売渡し等を行う者の特定)

第十五条 第一種登録出荷取扱業者は、第三十条第一項の認可を受けた自主流通計画に従い、自主流通契約を締結しているその登録に係る都道府県の区域内の第二種登録出荷取扱業者若しくは第二十八条第三項の自主流通法人に自主流通米の売渡し等をし、又は登録卸売業者その他政令で定める者に自主流通米を売り渡さなければならない。

2 第一種登録出荷取扱業者は、売渡しの委託を受けた政府米を政府に売り渡さなければならない。この場合において、当該第一種登録出荷取扱業者は、自主流通契約を締結しているその登録に係る都道府県の区域内の第二種登録出荷取扱業者又は第二十八条第三項の自主流通法人に委託をして当該政府米を売り渡すことができる。

 (遵守事項)

第十六条 第一種登録出荷取扱業者は、農林水産省令で定める場合を除き、第五条第一項後段の表示が付された米穀でなければ、計画出荷米として売渡し等をしてはならない。

2 前項に規定するもののほか、計画出荷米の出荷の取扱いに当たり第一種登録出荷取扱業者の遵守すべき事項は、農林水産省令で定める。

 (報告等)

第十七条 第一種登録出荷取扱業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2 第一種登録出荷取扱業者は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

 (改善命令)

第十八条 農林水産大臣は、第一種登録出荷取扱業者の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該第一種登録出荷取扱業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (第一種出荷取扱業の登録の取消し等)

第十九条 農林水産大臣は、第一種登録出荷取扱業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第九条第一項第五号又は第七号に該当することとなったとき。

 二 第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 三 前条又はこの条の規定による命令に違反したとき。

 四 不正の手段により第一種出荷取扱業の登録を受けたとき。

 (第一種出荷取扱業の登録の抹消)

第二十条 農林水産大臣は、第十三条の規定による届出があったとき、又は前条の規定により第一種出荷取扱業の登録を取り消したときは、その登録を抹消しなければならない。

 (聴聞の特例)

第二十一条 農林水産大臣は、第十九条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第十九条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (第二種出荷取扱業の登録の申請)

第二十二条 第二種出荷取扱業の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 営業所の所在地

 三 法人にあっては、第二種出荷取扱業を行う役員の氏名

 四 第二種出荷取扱業を行う都道府県の区域

2 前項の申請書には、第二種出荷取扱業について農林水産省令で定める事項を記載した事業計画書及び第二十四条第一項第三号から第五号までに該当しないことを誓約する書面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

 (第二種出荷取扱業の登録の実施)

第二十三条 農林水産大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第二種登録出荷取扱業者登録簿に登録しなければならない。

 一 前条第一項各号に掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

2 農林水産大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (第二種出荷取扱業の登録の拒否)

第二十四条 農林水産大臣は、第二種出荷取扱業の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は第二十二条第一項の申請書若しくは同条第二項の事業計画書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 第二種出荷取扱業を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者

 二 申請に係る都道府県の区域内の第一種登録出荷取扱業者又は第一種出荷取扱業の登録を受けようとする者及び第二十八条第三項の自主流通法人又は同項の自主流通法人の指定を受けようとする者と自主流通契約を締結している者でない者

 三 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 四 第十九条(第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により出荷取扱業の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 五 法人であって、第二種出荷取扱業を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

 六 第二種登録出荷取扱業者で第二種出荷取扱業を当該登録の有効期間の満了前に廃止しようとするものから当該第二種出荷取扱業を譲り受けて引き続き当該第二種出荷取扱業を行おうとする者である場合にあっては、当該第二種登録出荷取扱業者から当該第二種出荷取扱業に係る債権債務のすべてを承継する者でない者

2 農林水産大臣は、前項の規定により第二種出荷取扱業の登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (第二種登録出荷取扱業者が売渡し等を受ける者の特定)

第二十五条 第二種登録出荷取扱業者は、自主流通契約を締結しているその登録に係る都道府県の区域内の第一種登録出荷取扱業者以外の者から自主流通米の売渡し等を受け、又は政府米の売渡しの委託を受けてはならない。

 (第二種登録出荷取扱業者が売渡し等を行う者の特定)

第二十六条 第二種登録出荷取扱業者は、第三十条第一項の認可を受けた自主流通計画に従い、自主流通契約を締結している第二十八条第三項の自主流通法人に自主流通米の売渡し等をし、又は登録卸売業者その他政令で定める者に自主流通米を売り渡さなければならない。

2 第二種登録出荷取扱業者は、売渡しの委託を受けた政府米を政府に売り渡さなければならない。この場合において、当該第二種登録出荷取扱業者は、自主流通契約を締結している第二十八条第三項の自主流通法人に委託をして当該政府米を売り渡すことができる。

 (準用)

第二十七条 第十条の規定は第二種出荷取扱業について、第十一条から第十三条まで及び第十六条から第二十条までの規定は第二種登録出荷取扱業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 

第十条第一項

第一種登録出荷取扱業者

第二種登録出荷取扱業者

第十条第三項

第七条から前条まで

第二十二条から第二十四条まで

第十一条第一項、第十三条、第十九条第四号及び第二十条

第一種出荷取扱業

第二種出荷取扱業

第十一条第一項

第九条第一項第五号から第七号まで

第二十四条第一項第三号から第五号まで

第十二条

第七条第一項第一号から第三号まで

第二十二条第一項第一号から第三号まで

第十九条第一号

第九条第一項第五号又は第七号

第二十四条第一項第三号又は第五号

 

2 第二十一条の規定は、前項において準用する第十九条の規定による命令及び処分について準用する。

     第三款 自主流通法人

 (指定)

第二十八条 農林水産大臣は、次条に規定する業務及び第三十条第一項の自主流通計画の作成に関し次に掲げる基準に適合すると認められる法人を、その申請により、当該業務及び当該自主流通計画の作成を行う者として指定することができる。

 一 次条に規定する業務及び第三十条第一項の自主流通計画の作成を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。

 二 政令で定める区域において政令で定める数量以上の自主流通米の売渡し等を受けることができると認められること。

 三 登録出荷取扱業者又は第一種出荷取扱業若しくは第二種出荷取扱業の登録を受けようとする者と自主流通契約を締結していること。

 四 自主流通契約の締結及び次条第一項第一号に掲げる業務に関し、不当に差別的な取扱いを行わないと認められること。

2 農林水産大臣は、前項の申請をした者が次の各号の一に該当する場合には、その指定をしてはならない。

 一 農業協同組合連合会、協同組合連合会その他の営利を目的としない法人以外の者であること。

 二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。

 三 第三十四条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

 四 その役員のうちに、第二号に該当する者があること。

3 農林水産大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「自主流通法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

4 自主流通法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

5 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 (業務)

第二十九条 自主流通法人は、次条第一項の認可を受けた自主流通計画に従い、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 自主流通契約を締結している登録出荷取扱業者から自主流通米の売渡し等を受け、当該自主流通米を登録卸売業者その他政令で定める者に売り渡すこと。

 二 前号の規定により売渡し等を受けた自主流通米の一部について、備蓄及び調整保管(米穀の生産量の増大による供給の過剰に対応して必要な数量の米穀を在庫として保有することをいう。)を行うこと。

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 自主流通法人は、前項各号に掲げる業務を行うほか、自主流通契約を締結している登録出荷取扱業者から売渡しの委託を受けた政府米を政府に売り渡すことができる。

 (自主流通計画の認可)

第三十条 自主流通法人は、自主流通米の計画的な流通を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、当該自主流通法人、自主流通契約を締結している第二種登録出荷取扱業者その他政令で定める者が行う登録卸売業者その他政令で定める者に対する自主流通米の売渡しに関する計画(以下「自主流通計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 自主流通計画においては、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 用途別及び種類別の自主流通米の買入れ又は売渡しの受託に係る数量に関する事項

 二 用途別、種類別及び都道府県別の自主流通米の売渡しに係る数量に関する事項

 三 第四十九条第一号の価格形成施設において売り渡すべき自主流通米の数量に関する事項

 四 自主流通米の備蓄の数量に関する事項

 五 その他農林水産省令で定める事項

3 農林水産大臣は、第一項の認可の申請があった場合において、その自主流通計画が基本計画に即したものであることその他農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認可をするものとする。

4 農林水産大臣は、第一項の認可をした自主流通計画が前条第一項各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その自主流通計画を変更すべきことを命ずることができる。

 (報告等)

第三十一条 自主流通法人は、農林水産省令で定めるところにより、自主流通米の売渡しに係る数量その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告するとともに、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

 (区分経理)

第三十二条 自主流通法人は、第二十九条第一項に規定する業務に係る経理と同条第二項に規定する業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

 (改善命令)

第三十三条 農林水産大臣は、第二十九条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、自主流通法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (指定の取消し等)

第三十四条 農林水産大臣は、自主流通法人が次の各号の一に該当するときは、第二十八条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて当該自主流通法人の第二十九条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第二十九条に規定する業務又は自主流通計画の作成を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

 二 指定に関し不正の行為があったとき。

 三 この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 四 第三十条第一項の認可を受けた自主流通計画に従わないで第二十九条第一項各号に掲げる業務を行ったとき。

2 農林水産大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第二十九条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

     第四款 販売業

 (販売業の登録)

第三十五条 販売業を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、卸売業及び小売業の区分により行う。

 (卸売業の登録の申請)

第三十六条 卸売業の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 営業所の所在地

 三 法人にあっては、卸売業を行う役員の氏名

 四 申請に係る都道府県の区域における計画流通米の年間販売見込数量

 五 卸売業に必要な施設の状況

2 前項の申請書には、卸売業について農林水産省令で定める事項を記載した事業計画書及び第三十八条第一項第四号から第六号までに該当しないことを誓約する書面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

 (卸売業の登録の実施)

第三十七条 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録卸売業者登録簿に登録しなければならない。

 一 前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (卸売業の登録の拒否)

第三十八条 都道府県知事は、卸売業の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は第三十六条第一項の申請書若しくは同条第二項の事業計画書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 卸売業を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者

 二 卸売業に通常必要と認められる施設で農林水産省令で定めるものを権原に基づいて利用できない者

 三 申請に係る都道府県の区域における計画流通米の年間販売見込数量が政令で定める数量以上であると認められない者

 四 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 五 第四十一条第一項又は第四十七条第一項において準用する第十九条の規定により販売業の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 六 法人であって、卸売業を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

 七 登録卸売業者で卸売業を当該登録の有効期間の満了前に廃止しようとするものから当該卸売業を譲り受けて引き続き当該卸売業を行おうとする者である場合にあっては、当該登録卸売業者から当該卸売業に係る債権債務のすべてを承継する者でない者

2 都道府県知事は、前項の規定により卸売業の登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (登録卸売業者の買受先の特定)

第三十九条 登録卸売業者は、自主流通法人、登録出荷取扱業者その他政令で定める者以外の者から自主流通米を買い受けてはならない。

2 登録卸売業者は、政府その他政令で定める者以外の者から政府米を買い受けてはならない。

 (登録卸売業者の販売先の特定)

第四十条 登録卸売業者は、登録小売業者その他政令で定める者以外の者に計画流通米を販売してはならない。

 (準用)

第四十一条 第十条の規定は卸売業について、第十一条から第十三条まで及び第十六条から第二十条までの規定は登録卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 

 

 

 

ごめんなさい

途中で文字数オーバーになってしまって半分も転載出来ませんでした。

興味あらば

 

 

 要は自主流通させるための流通業界への法律と捉えられると思います。

その法律をかいくぐったところに農協(JA)たちは居て、生産者からも消費者からもむしり取っているのではないかと思うのですが。

どうなんでしょうか小泉さん。

見当外れで有ったら、又々ごめんなさい。<(_ _)>