外国裁判所で確定された判決であっても、韓国法又は条約により当該外国裁判所の国際裁判管轄権が認められ、被告が十分な防御の機会を持ち、韓国の社会秩序に反しないで、当該外国裁判所も韓国裁判所の判決を承認する要件がほぼ同じである場合、韓国裁判所はその外国裁判所の確定判決を承認することができます。

これは、外国裁判所で確認された当事者の権利を韓国で強制的に実現しようとする場合、再び不必要に同じ内容の訴訟を進行しないようにするためです。[민사소송법 제217조(외국재판의 승인), 민사집행법 제26조(외국재판의 강제집행)]

逆に、韓国裁判所の判決も、外国裁判所で二重の複雑な訴訟を行うことなく「執行判決」を受けることができる場合がほとんどであり、従って、韓国裁判所で事件を進行するのが有利なのか、日本裁判所で事件を進行するのが有利なのか、弁護士と相談して慎重に決定したほうがいいです。