「逮捕」とは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のある人を短時間一定の場所に拘禁することをいいます。長時間拘禁する「拘束」とは異なる概念です。

 

「逮捕」の種類は大きく3つあります。

 

1. 「令状」による逮捕

2. 「緊急逮捕」

3. 「現行犯逮捕」

「令状」による逮捕は、「裁判官」からあらかじめ発せられている「令状」で逮捕することであり、「現行犯逮捕」と「緊急逮捕」はすぐに逮捕されるかという違いで、外国人が最も多く体験できる種類の逮捕です。

逮捕された後、

 

ほとんどの場合、警察署の「留置場」に行きます。警察が逮捕された被疑者を長時間拘禁しようとする場合には、48時間以内に「拘束令状」を請求しなければならず、請求しなかったり発付されなかった場合は、被疑者を直ちに釈放しなければなりません。

 

一方、外国人を逮捕した場合、警察は遅滞なく「領事通報権」などのあることを告知しなければならない義務があります。 ​[대법원 2022. 4. 28. 선고 2021도17103 판결]

 

他の国々と同様に、韓国法も被疑者の有罪判決が「確定」されるまでは無罪と推定するという「無罪推定の原則」を持っており、外国人の場合、これらの原則による捜査手続きがうまく守られていないか不当な扱い、人権侵害などがある可能性があるので、なるべく韓国の弁護士の援助を受けて事件を処理していったほうがいいです。

 

外国で「拘束」された場合、

 

進行中の仕事や家庭に大きな問題が発生する可能性が高いです。「暴行」事件や「性犯罪」事件の場合、早期に被害者と合意して円満解決の可能な状況であったり、法的に「嫌疑なし」(無罪)を作ることができる状況かもしれません。