● 「協議」による離婚

 

夫婦間に子供や特別な財産がなく、離婚の原因が深刻な事由でない場合、「協議上の離婚」として簡単に婚姻関係を整理することができます。また、子供と財産のある場合でも、養育や財産について別に争いがない場合にも、「協議上の離婚」の手続きを通じて簡単に婚姻関係を整理することができます。

 

裁判所に書類を提出 ▷ 熟慮期間(子供がいない場合は1ヶ月、子供がいる場合は3ヶ月)▷ 裁判官の確認 ▷ 行政庁に離婚届出

 

 

● 「調停」による離婚

 

裁判所に「判決」ではなく「調停」を求めることで、夫婦間の合意のある場合には「協議上の離婚」の手続きで処理する方がより簡便ですが、「調停」手続きでは熟慮期間がないこと、弁護士が当事者に代わって出頭してくれることができることなど、夫婦とも忙しかったり、外国に出かけていたりして裁判所への出頭が困難な場合に役に立ちます。

夫婦間の合意のない場合、「協議」、「調停」による離婚手続きは強制できず、この場合には「審判」による離婚をするしかありません。

 

● 「審判」による離婚

 

夫婦間の協議にならなかったり、不貞な行為による損害賠償(慰謝料)まで請求しなければならない状況など、裁判官の「決定」または「判決」として夫婦関係を整理しょうとする場合に利用する手続きです。

 

離婚、財産分与、親権・養育権の決定、損害賠償(慰謝料)の請求をそれぞれ別の手続きとしても、一つの手続きとしても進めることができるので、弁護士と相談して自分の状況に一番合っている手続きを選んだほうがいいです。

 

 ○ 離婚 - 法の定めている「離婚事由」がなければなりませんが、私たちが一般的に考えている離婚事由はほとんど法的にも離婚事由となります。裁判までしている夫婦の間に離婚事由がないと思う裁判官は普通いないので、離婚請求自体が受け入れられない場合はほぼありません。

 

 ○ 財産分与 - 財産が多い場合や、名義が複雑に絡み合っている場合は、1年以上手続きが長くなる可能性があるので、この場合、財産分与は他の手続きと別に進めたほうがいいです。家、車、預金など、ほぼすべての財産が分与対象となり、借金も分与対象となります。夫婦「共同」の財産として見にくい財産(特有財産)は原則として分与対象から除外されますが、婚姻期間や寄与度によって分与対象となる場合もあります。

 

 ○ 親権・養育権者の決定 - 「親権」の核心は子供の預金口座を作ることなど法的決定に代わるものであり、「養育権」は子供を連れて育てる権利を誰が持つのかの問題であります。争いのある場合、普通「家事調査」が行われ、裁判官ではなく「家事調査官」という別の専門家が親にインタビューしたり、必要な場合は子供の意思を確認したりして、子供を育てることに適している環境に関する報告書を作成、裁判官に提出します。裁判官はこの報告書及びいろいろな事情を総合して養育権者を決定し、養育権を持たないようになる一方は養育費を支給しなければならず(所得によって違いますが、調整時に子ども1人当たり毎月50万ウォンで協議する場合が多いです)、代わりに子どもに会える権利(面接交渉権)を持つことになり、普通月に1回または2回見ることと定める場合が多いです。「親権」の場合、親「共同」として定める場合もありますが、いろいろ手間を避けるために、養育権者が親権まで持つことで整理したほうがいいです。

 

 ○ 損害賠償(慰謝料) - 浮気をしていたり、暴行を受けたりした場合など、相手の招いた事由で離婚する場合には、損害賠償(慰謝料)も請求することができますが、普通500万ウォンから3,000万ウォンの間を請求します。

 

審判の中、裁判官が「調整」手続きに回付することもあり、合意にならない場合には、また審判手続きに戻ることになります。

 

裁判所に訴えを提起 ▷ (財産調査)、(家事調査)、(調整) ▷ 判決 ▷ 行政庁に離婚届出