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ぽこぺんのブログ

ごく、たまーに、気が向いた時に
まったく関連性も一貫性もない随筆
書いたりしてます。

コロナ騒動で、いわゆる「コロナ疲れ」「コロナパニック」な日々

 

(以下は、すべて、私個人の意見に過ぎません。基となるデータの根拠をすべて確認しているわけではないので

誤った情報を元に私見を述べているかも知れません。その点をご了承いただき、読んでいただければ幸いです)

 

戦々恐々感に拍車をかけたのは

 

3月25日20時の都知事の会見

 

「首都閉鎖(ロックダウン)されるかも知れない

 

そうならないように行動自粛を!」

 

と呼びかけたとたん!

 

当日21時以降、スーパーマーケットが大混雑

 

翌日は朝から(平日なのに)、うちの近所のスーパーのレジには100人以上大行列、お会計おわるまで2時間以上

(普段なら、レジに行列なんてできないのに)

 

知事の会見趣旨は、活動自粛を強く要請しただけなのだろうけれど、結果、

(トイレットペーパーやマスク、消毒液を買うために大混雑する)ドラックストアに続いて、

スーパーマーケットの大混雑状態を巻き起こしてしまった。

 

法学に触れたことのない人には、聞きなれない言葉かもしれないけれど

 

行政法の原則のひとつに

 

「法律留保の原則」というのがある。

 

これは、一定の行政活動が行われる際に、必ず法律の根拠を必要とするという原則

 

なので、知事が、「ロックダウンになるかも」という発言をする際には、当然、根拠となる法令がなければならない

 

ところが、当会見翌日には、「ロックダウンできる法律根拠はない」ということが話題になったり、

(つまり、都知事が権限外の発言をおこなったということ、もちろん、それぐらい強い言い方をしなければ都民が緊張感を

持たないだろうという肯定的な意見もある。それならば、権限外のインパクトが強い発言して、結果不安を煽るのであれば、

権限内で実行可能な政策案を提示し、都民を安心させる発言も欲しかった)

 

都知事にロックダウンする法律根拠がないことが話題になってから、すぐ、今度は

 

首相が、ついに(今夜かあすには)ロックダウン宣言する

 

という都市伝説が発生したりして、やっぱり大混乱

 

そもそも、ロックダウン、都知事にはできなくても、首相にはできるのか?

 

首相にはロックダウンできる法律は、ある

 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1999年4月施行)」

 

いわゆる「(新)感染症法」

 

そして、今年3月26日、政府が政令改正して、「新型コロナウイルス」を感染症法の33条の適用対象に組み入れた

 

とのこと

 

だから、首相は、いつでも、首都閉鎖できる(法的根拠がある)

 

と、まことしやかにおっしゃる方もいるみたいだが。。。。

 

「法律留保の原則」以外に

 

「後法は前法を破る(=優先されるという意味)」、という原則がある

 

これは、新しい法律ができた場合、古い法律より「優先適用される」という原則

 

そして、この、「感染症法」よりも後にできたのが

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法(2012年5月施行)

 

つまり、「後法は前法を破る」のであれば、

 

感染症法の実施(=ロックダウン)を行うよりも、まず先に、インフル特措法(=非常事態宣言)

の実施を行う必要があると解する

 

 

 (以下、2013/02/15 日経メディカル別冊編集からの引用)

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2009年にパンデミックを引き起こしたインフルエンザウイルスH1N1pdm2009は、この法律の「新型インフルエンザ等感染症」に該当するとして、新感染症法が適用された。

 それなのに、なぜ特措法が必要となったのか――。

 

内閣官房新型インフルエンザ等対策室の説明からは、「補償制度の創設」と「知事の権限」が大きな理由として浮かび上がってくる。
 
 「中間とりまとめ」をみると、「医療関係者に対する要請・指示、補償について」(表1)という項目がある。その中には、病原性が非常に高い場合など、都道府県知事による通常の協力依頼のみでは医療の確保ができないと考えられる場合に、都道府県知事は医療を行うよう要請または指示することができるとされている。これに対応する形で、補償制度が盛り込まれた。つまり、「補償制度の創設」は、医療の確保を確かなものにするために必要とされたものだ。

 

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とのこと。

 

なので、(繰り返すけれど、これは、すべて完全な私見)

 

いきなり、「都市閉鎖(法的根拠宇:感染症法を適用)」は、できず、まず、

 

「緊急事態宣言(法的根拠:インフル等特措法を適用)」

 

を発動するのが、先(後法が前法より優先される)

 

そして、この後法(インフル等特措法)は、「補償制度の創設」と「医療の確保(崩壊を防ぐため)」

を立法趣旨として制定された。

 

したがって、最近よくネットで意見があがってるように

 

閉鎖する(自粛しろ)というならなら、同時に補償の話もしてくれ

 

閉鎖になったら、医療崩壊がおこるおそれがある

 

というのは、至極正当な意見であり、そうならないために8年前にインフル等特措法が作られている。

 

国歌のraison d’etere(存在意義)は、

 

国民の生命・身体・財産を守るため

 

であり、根拠のない不安を掻き立てることではない

 

(聞きなれないカタカナ用語で)衝撃的な言葉や強い口調で危機感を高めるのは必要

 

しかし、同時に、発言の趣旨や、実際、どのような安心策を講じてゆこうとしているのか
(いわゆる選挙時の公約のようなもの、ロック・ダウンしたあかつきには、このような補償を行うことを、

実行してまいります。という安心感を与えるから、自粛して、というような)

広報も、周知徹底をお願いしたい

 

行政は、国民を守り、安心させるためにあるのだから

 

頼りにしてます、東京都知事さま