<今回のテーマ>
・会社の風土にもよるためフレックスタイム=ホワイトとも限らない
・フレックスタイム制度は労働者が時間を決められる権利がある
---------------------------------------------------------------------------------------
現在の会社はフレックスタイム制を謳っています。
しかし、コアタイムである15時に退勤することは許されません。。。
何なら15-18時の間に帰るのは時短社員以外は早退と見做され、
複数回使用した場合は有給1回分として申請するようにという暗黙の了解があります。。。
この段階でアウトだと思うのですが苦笑
しっかり理解しようと思ったのでアウトプットも兼ねて書き記したいと思います。
フレックスタイムは
一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、
労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度※1
です。
この労働時間は最大で1ヶ月の法定労働時間の総枠に収まれば、
5時間勤務の日もあれば12時間勤務の日もあっても良いということになります。
この労働時間は就業規則によって定められているので、
2月は160時間の法定労働時間に対して150時間ということもあるかもしれません。
しかしながら、弊社の場合は上述の通りフレックスタイム制はあってないようなものです。
となると2月の場合
法定労働時間:160時間
勤務日:18日(土日祝は休み)
1日の平均労働時間:8.9時間
となって初めて法定労働時間を超えますので、
残業を前提とした働き方ということになります。
「1日8時間超えている!」
と声を上げてもフラットにすれば超えていないよね?
と言われてしまえば仕方ない側面なのかもしれません…その点は経営者有利とも言えます。
固定労働時間制であれば1日8時間を超えれば残業代となりますが、
流石にここまで活かしたホワイトはないかもしれません。。。
とはいえ、上述のようにフレックスタイムと言いながら、
コアタイムの概念を無視した労働は如何なものなのでしょうか。。。
これは完全な約束違反だと思うのです。。。
もし間違っている点があればご指摘いただけると幸いです。
参考資料
※1. https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf (2022年2月6日閲覧)