水曜日、契約を更新するかどうかの面談があり、、、
木曜日、金曜日に部長といっぱい話しました。
まず、木曜日は、
会社から提示されたこの式について
有休6/1に付与(この時点で3年6か月勤務)
14日×6か月(次に有休が発生するまでの期間)/12か月=7日
7日間有休を残せと言われました。
はじめ、部長は、公正なもので妥当なものです。とメールをよこしました。
でも、私は、なんの就業規則等がもとでこの式が出てきたのかと聞きました。
上記式では、やはり、契約満了でやめる契約社員は全員有休を残すことになります。
それって、契約社員にとって不利な通知じゃないですか?
私は大学時代、労働法の先生のゼミにいました。
卒論も、男女雇用機会均等法について書きました。
その時、有給休暇は権利と学び今までの会社でもそんな通知をされませんでした。
部長は、、、、
有給休暇について何もわかってませんでした。
私は、12月入社だから、6月に有給休暇が付与されるのに、全社員が6月に付与されるのだと思っていたようです。
その日は、総務の人がいないから、何がもとになっているものかわからず、、、
でも部長とは和解しました。
契約の話した時淡々としすぎて怖かったといいました。
その後、今までのこととか、部長の考え方とか、通常やめる人間にしゃべることじゃないことや、やめるから言えることとか、赤裸々に話してくれました。
そして、最後「二人だけの秘密な」
なんてかわいい!
有休の件については、明日また聞いてみるとのことでした。
金曜日、私は前日帰宅後、有給休暇についていっぱい調べました。
大学時代のゼミの先生にも久しぶりにメールしました。
朝、先生からメールが返ってきていて有給休暇は3年6か月勤めていればその時点で14取る権利があります。
労基法上そうなっていると会社に言うといいです。それでも認めてもらえないようなら、労基署に相談するといいと思います。と返ってきました。
その旨、部長にメールして、、、、
その日の面談。
会社側の考え
有給休暇は、確かに付与時点で全部使える権利はある。
でも、例えば40日残ってる人が、やめると通知した時に全部使うと引き継ぎもしないままやめることになるので、それでは、業務上困る。
また、3人同時に休まれても業務上困る。
上記のことが考えられるため、みんな平等に上記の式で算出した有休を残すようにお願いをしているとのことでした。
だから、部長も私に残すようにお願いして納得してもらうようにしろと言われてると言ってました。
でも、私はお願いされた覚えはありません。
だから私は
「申し訳ないですが、私は権利なので取らせてもらいます。」
といいました。
会社側も納得できないのならそれを認めざるをえないと思います。
たぶん、今まで、その制度についてきちんと説明されたり、お願いしたりしなかったと思います。
その制度に疑問をもっても、反論できないまたは、有休残数も多ければ納得していたのかもしれません。
最後部長に、このことについてほかの人にどうしたら有休がとれるとか言わないでほしい。と言われました。
みんなそうすると会社として困るから。お前のことは何とかするから。
その考えがいけないんですよ!部長。
それじゃあ会社は変わらないです。
でも、私は部長に迷惑をかけるつもりがないので、聞かれなきゃ言わないです。
ただ、私は労基法上の権利を主張しただけですよ。
だから、ほかの人には特に正社員には言わないでね★
とりあえず、ここでは報告しなきゃと思い書きました。。
ところで、私の大学時代のゼミの先生。
神尾先生っていう女性の先生なんですが、この結果を報告して近況報告しても、結果に対するコメントだけ。
ちょっとさみしいんですけど。
久しぶりに会いたいなと思ったのに。