今朝、Myはくもんを見たら・・・

結果は反映されていませんでした。

残念・・・

気持ちを切り替えて、レポート課題2に取り掛かろう!!


当事者適格について。

定義

意義

基準

第三者の訴訟担当

当事者能力

判例

↑は民訴の短スクの講義の中で説明があったのでもう一度、自分で確認だね。


これをまとめれば完成。

さぁ、頑張るか!!