サラ金の金利上限が最高裁の判決でさがりそう | なんでも日記

サラ金の金利上限が最高裁の判決でさがりそう

【この会社の人と事件】
2006年1月19日 掲載

消費者金融金利 最高判決の衝撃


 憲法には国民は法の下に平等であるとあるが、現実はそうではないケースがままある。当事者同士の話し合いでいかようにでもなるというのが実態だ。
 それを証明したのが消費者金融関連の2つの法律である。(1)利息制限法の上限金利は15~20%(2)出資法での上限金利は29.2%で、これを破れば刑事罰が科せられる。
 金融業者は高い金利を取りたいから出資法の上限スレスレで営業を続けてきた。これ以上の金利は刑事罰が科せられる29.2%と違法性のない15~20%の間が、まさにグレーゾーン。主管官庁が違う2つの法規制の間がさまざまな業者が生き延びる根拠となっていて、4年前の国会では「4年後に見直す」という取り決めで、議員立法による審議が決まっていた。そして今年が、その見直しの年である。
 そんなタイミングを見透かすかのように画期的な判決が最高裁第2小法廷で言い渡された。貸し手が強く要求しても、利息制限法(年利15~20%)を超えた利息の支払い要求は無効、というのである。
 この判決は事実上「金貸しの仕事は利息制限法の範囲内だ」ということを知らしめた。大手貸金業者は押しなべて大打撃だが、ここに至るまでの紆余曲折は大変だった。「東京都のある業者は、数年前から出資法の金利を解禁し、現行の29.2%を33%台に持ってくるのが悲願だった」(事情通)
 それも、最高裁の判決でパー。“高利貸”の野望を打ち砕いたことになる。
【笹子 勝哉】



サラ金の貸し出し債権を、証券化によって買い取るというスキームにより、どこかの投資家が高金利の利回りで大もうけしている。もう、それができなくなるかも。