こんにちは。事務局の堤です。

 

今年の桜の開花は少し遅いのかな?先週の松阪でも、まだまだ蕾は固いままでした。
この週末は近江八幡へ「花見カヤック」の予定でしたが無理っぽいですね…
2週続けてイベントへの出店なので22日に変更。もう散っちゃってる?それも風情かな。。。

 

 

 

それではご出店者様にお知らせです。

 

 5月の【けいはんな】での追加エントリーをお受しましたのでブログに追記しました。
該当される方は下記のブログをご確認くださいますようお願い致します。

http://ameblo.jp/pocketmarche/entry-12243581982.html

 

 6月の【滋賀竜王】の二次募集ですが、4月1日より開始いたします。
ブログにエントリーフォームをリンクいたします。手順は通常と同じです。

 

5月の【けいはんな】ですが、現時点でもご出店を希望される方から問い合わせがあります。
二次募集も終わっていますが、ブース割りをしていませんのでお受けすることは可能です。
こちらに関しては直接事務局へお問い合わせください。(080-5364-2345)

 

 現在、神戸市西区での開催に向けて水面下で準備中です。。。(^^)
開催日は「10月14日・15日」にて、80店舗程度での開催を検討しております。
車、電車ともにアクセスが非常に良く、周辺を新興住宅地に囲まれた好立地。
周囲を樹木に囲まれたレンガの広場で、駐車場は合計で1700台!
詳細はこれからですが、皆様の期待にお応えできるよう尽力いたします。。。(^^)b

 

次に、ご出店商品に関してのご注意点を。

 

とあるイベント会場で、目の前のブースにディズニーのキャラクターやスヌーピーの商品が。
正確には「作品」でしょうか。ハンドメイド作家さんたちが布地を使って作った者でした。
他に目をやると、同様の商品や木工品を扱っている店がいくつか見受けられました。

知っていてやっているのか、知らないのかは判りませんが、これは著作権侵害という犯罪。
たとえばミッキーマウスがプリントされた生地を使って自身のお子様のためにバッグを作る。
これは当然に問題ないです。でも、値段を付けた時点でアウト。営利目的には使えません。

木工品などにキャラクターの図案を描くのも当然に不可です。シルエットだけでもダメ。
もちろん、正式に版権を所得されている方はOK。とはいえ、これはとても大変ですが。

「ヴィンテージの生地ならばOKでしょ!」なんて声も聞こえてきますが~ 不可なんです。
実は、著作権にも期限は有ります。現在の法律では創作者の死後から50年です。
ミッキーの場合は「戦時加算」の10年が加わり60年。ディズニー氏は1967年に逝去。
なので期限が切れるのは2027年という事になります。では、それ以降は使い放題?

そうではないんです。「商標権」は企業として更新できるので、営利目的には使えません。
そう、いつまで経っても商業利用には使えないという事になります。
有名無名にかかわらず、キャラクターの布などを使った商品は違反となります。
場合によれば「不正競争防止法」に抵触することに。いわゆるコピー商品の扱いです。

キャラクターだけでなく「マメリッコ」「ソレイヤード」などの生地も同様の扱いとなります。
メーカーが個人利用に限定している物を商用にすることはできません。
「もうけは少ないから」なんてのも言い訳にはなりません。「売る」事が問題なんです。

長々と書きましたが、実際にフリマサイトなどでは、このような物が多数出品されています。
売った方だけではなく、買った方も同様の罪になります。くれぐれもご注意ください。

 

 

現時点で確定、もしくは予定しているスケジュールは下記のとおりです。(修了分は削除)

 

 【2017年度 春季スケジュール】
■4月9日 【プチポケ in ローザンベリー 】-1st-
■5月20日・21日 【けいはんな記念公園 】-23th-
■6月3日・4日 【滋賀竜王・ドラゴンハット】-2nd-

 

 【2017年度秋季スケジュール】
■9月23日・24日 【けいはんな記念公園 】-24th-
■9月30日・10月1日【鳥取駅・風紋広場】-1st-
■10月8日 【プチポケ in ローザンベリー 】-2nd-
■11月11日・12日 【深北緑地】-2nd-
■11月25日・26日 【けいはんな記念公園 】-25th-
■12月2日・3日 【滋賀竜王・ドラゴンハット】-3rd-