行政処分は公認会計士法に規定されている。
他に、金融商品取引法にも、会社法にも、規定は有るけど、とりあえずは公認会計士法だけで十分だと思う。
①公認会計士に対して。
故意により虚偽の監査証明を行った場合
過失により虚偽の監査証明を行った場合
著しく不正と認められる業務の運営を行った場合
監査証明業務の適正な運営を確保するための必要な指示
故意なら登録抹消か2年以内の業務停止
過失なら2年以内の業務停止か、戒告
著しく不正と認められる業務の運営も一緒
全部内閣総理大臣からの指示で行ないます。
他に、金融商品取引法にも、会社法にも、規定は有るけど、とりあえずは公認会計士法だけで十分だと思う。
①公認会計士に対して。
故意により虚偽の監査証明を行った場合
過失により虚偽の監査証明を行った場合
著しく不正と認められる業務の運営を行った場合
監査証明業務の適正な運営を確保するための必要な指示
故意なら登録抹消か2年以内の業務停止
過失なら2年以内の業務停止か、戒告
著しく不正と認められる業務の運営も一緒
全部内閣総理大臣からの指示で行ないます。

だれか手伝って


