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http://news.infoseek.co.jp/article/20160907jcast20162277357/?p=1

NHK受信料、ワンセグだけで払っている人は何人いるのか 総務省が聞き取り調査へ

J-CASTニュース / 2016年9月7日 19時21分

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ワンセグ機能付き携帯電話でNHKの放送を見ると受信料がかかる?

 

 

ワンセグ放送を視聴できるスマートフォンなどの携帯電話が、放送法で規定する「受信機」にあたるのかどうか、判断が揺れている。

「受信機」に当たるとすれば、日本放送協会(NHK)に受信料を支払わなければならないケースが出てくるが、さいたま地裁の大野和明裁判長は2016年8月26日、「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」と、支払い義務はないとの判断を示していた。

さいたま地裁「義務なし」、高市総務相「義務あり」

最近は自宅にテレビを置かず、通勤電車などでワンセグ機能付き携帯電話を使ってテレビを楽しんでいる人は少なくない。そういった人が、NHKに受信料を支払う義務があるのかどうかが争われた裁判で、2016年8月26日、さいたま地裁で判決が下りた。

ワンセグ機能付き携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが問われたもので、NHK側はワンセグ機能付き携帯電話が「広義の設置に当たる」と主張。しかし、大野裁判長は判決で、ワンセグ機能付き携帯電話などを使った放送を規定した放送法2条14号では「設置」と「携帯」が区別されていると指摘。放送法64条1項の「設置」が「携帯」を含むとするNHK側の主張には「相当の無理があると言わざるを得ない」と述べ、契約義務はないと判断した。

この判決を受けて、高市早苗総務相は9月2日の閣議後の記者会見で、「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べ、「総務省として『受信設備(受信機)を設置』するということの意味を『使用できる状態にしておくこと』と規定した『日本放送協会放送受信規約』を昭和37年3月30日に認可している」と、ワンセグ機能付き携帯電話も「受信機」の対象となるとの判断の根拠に示した。

この高市総務相の発言はNHK擁護とも受け取られかねないものだっただけに、インターネットでは、

「おいおい、司法判断は無視ですか?」
「ワンセグを見たくて携帯電話を買うわけではないし、機能が付いているからといって見るとは限らない」
「文句ばかり言ってないで、ちゃんと判決に従えっつーの」
「NHKの受信規約がコンプライアンス違反ってことか?」

などと、NHKや高市総務相に批判的な声が寄せられている。

「携帯用受信機」とは何か

NHKの受信契約は、「受信設備(受信機)」を持っていて、それがテレビ放送を受信できる状態であることが条件。つまり、受信機を持っているのであれば、NHKと契約を結ばなければならなくなる。

 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160826/k10010655101000.html

ワンセグ機能付き携帯「受信契約の義務ない」との判決

ワンセグ機能付き携帯「受信契約の義務ない」との判決

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NHKの放送受信契約をめぐって、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで、受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、さいたま地方裁判所は、契約義務はないという判決を言い渡しました。NHKは判決を不服として控訴する方針です。

NHKは「NHKの放送を受信できる設備を設置した人は放送受信契約をしなければならない」と定めた放送法に基づいて、テレビを所有せずワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することについても、受信契約の締結と放送受信料の支払いを求めています。

埼玉県の男性は「携帯電話は持ち歩くもので契約の対象にならない」と主張してNHKを訴え、裁判ではワンセグの携帯電話を所持することで受信契約の義務があるかどうかが争われました。

判決で、さいたま地方裁判所の大野和明裁判長は「放送法の『設置』という言葉はテレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」と述べ、契約義務はないとする判決を言い渡しました。

これについて、NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」としています。