前回の続きです。
パチンコ税として容易に考えることができるものは前回、
①換金税
②遊技税
③遊技機税
であると列挙しました。
これらについて書いていく前に、少し課税の原則について書いていこうと思います。
課税の原則とは税制を考える上での基本であり、「公平」「中立」「簡素」の3つからなります。
これらをあわせて、「課税の三原則」や「租税の三原則」などと呼ばれています。
課税の三原則を簡単に説明すると、
「公平」とは、税負担は公平でなければならないということ
「中立」とは、税制ができるだけ個人や企業の経済活動における選択を歪めることがないようにするということ
「簡素」とは、税制の仕組みをできるだけ簡素なものとし、納税者が理解しやすいものとするということ
さらには、納税者側のみならず、執行側のコストが安価であるということ
です。
詳しく知りたい方は http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/zeichof/z003.html#2
の税制調査会のサイトに詳しく書かれているのでどうぞ勉強してください。
パチンコ税に課税の三原則を当てはめて考えていくと
①の換金税は、換金行為について課税されるため、貯玉や貯メダルを利用するプレイヤーと、利用しないプレイヤーとで大きく差が出てしまい、課税の公平の見地から少し問題があると考えられます。
なお、換金税では現状、景品交換所が納税義務者となり、ユーザーが税負担者となります。
②の遊技税は、プレイヤーがホールから玉やコインを借りた時点で課税されるため、①の換金税と同様に貯玉や貯メダルを利用するプレイヤーと、利用しないプレイヤーとで大きく差が出てしまい、課税の公平の見地から少し問題があると考えられます。
なお、遊技税では現状、遊技場が納税義務者となり、ユーザーが税負担者となります。
③の遊技機税は、遊技機の出荷に対して課税されるため、各メーカーにおいて遊技機税は公平に課税されることになります。
なお、遊技機税では現状、メーカーが納税義務者となり、遊技場が税負担者となります。
①②と異なり税負担者が遊技場となりますが、その負担はユーザーに回ってくるため実質的な税負担者はユーザーとなるでしょう。
上記をまとめると、
換金税と遊技税は課税の公平の見地から問題があります。
課税の簡素の見地から考えると、1万近い景品交換所や、1万店舗を超えるホールから税金を徴収するよりも、日工組と日電協の組合員をあわせても50~60社ぐらいであるメーカーから税を徴収するのが妥当である。
ということで、課税の原則を元にパチンコ税を考えると、
パチンコ税は、換金税や遊技税として課税するのではなく、遊技機税としてメーカーから徴収する方法が妥当であると思われます。
まあ、換金合法化ということを考えると、そもそも風営法改正では刑法の壁を越えることが難しいため、
換金税や遊技税では換金合法化には結びつきにくいんですよね。
それに比べ、
メーカーは風営法の外にあるため、IR法に便乗して新しい法律を作り、
遊技機税が課せられた遊技機による遊技場経営を民営賭博として認めさせることにより、
換金を合法化に持っていくことは容易であると思われます。
では、遊技機税を設けることになった場合どのような事態がおこるか考えていきたいと思いますが長くなりそうなのでまた後日に。